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コンメンタール印紙税法施行規則

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コンメンタール印紙税法施行規則

印紙税法施行規則(最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)の逐条解説書。

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ウィキペディア印紙税法施行規則の記事があります。
第1条(昭和四十二年五月三十一日大蔵省令第十九号)
第2条(税印を押すことの請求をすることができる税務署等)
第3条(納付印の印影の形式等)
第4条(書式表示等の書式)
第5条(非居住者円手形の表示の書式)
第6条(円建銀行引受手形の表示の書式)
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