コンメンタール国会議員の秘書の給与等に関する法律
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国会議員の秘書の給与等に関する法律(最終改正:平成二一年五月二九日法律第四三号)の逐条解説書。
- 第1条(趣旨)
- 第2条(議員秘書の給与)
- 第3条(給料)
- 第4条(給料の級及び号給に係る在職期間)
- 第5条(採用された場合の給料の級及び号給)
- 第6条(給料表の適用に異動があった場合の給料の級及び号給)
- 第7条(昇給前に新たな基準に該当することとなった場合の給料の級及び号給)
- 第8条(昇給)
- 第9条
- 第10条(住居手当)
- 第11条(通勤手当)
- 第12条(給料等の支給)
- 第13条
- 第14条(期末手当)
- 第15条(勤勉手当)
- 第16条(在職日の特例)
- 第17条(給与の支給日)
- 第17条の2(給与の直接支給)
- 第18条(災害補償)
- 第19条(退職手当)
- 第20条(議員秘書の採用等の届出)
- 第20条の2(議員秘書の採用制限)
- 第21条(資格試験等)
- 第21条の2(兼職禁止)
- 第21条の3(寄附の勧誘又は要求の禁止)
- 第22条(細則)