コンメンタール国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令

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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令(最終改正:平成二一年三月二三日政令第四二号)の逐条解説書。

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第1条(地域加算を行う地域及び割合)
第2条(繰り下げた時間等の端数計算)
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