コンメンタール国家公務員災害補償法

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国家公務員災害補償法(最終改正:平成二〇年一二月二六日法律第九四号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第8条)[編集]

第1条(この法律の目的及び効力)
第1条の2(通勤の定義)
第2条(人事院の権限)
第3条(実施機関)
第4条(平均給与額)
第4条の2(平均給与額の改定)
第4条の3(平均給与額の限度額)
第4条の4
第5条(損害賠償との調整等)
第6条
第7条(補償を受ける権利)
第8条

第2章 補償及び福祉事業(第9条~第23条)[編集]

第9条(補償の種類)
第10条(療養補償)
第11条
第12条(休業補償)
第12条の2(傷病補償年金)
第13条(障害補償)
第14条(休業補償、傷病補償年金及び障害補償の制限)
第14条の2(介護補償)
第15条(遺族補償)
第16条(遺族補償年金)
第17条
第17条の2
第17条の3
第17条の4(遺族補償一時金)
第17条の5
第17条の6
第17条の7(遺族からの排除)
第17条の8(年金たる補償の額の端数処理)
第17条の9(年金たる補償の支給期間等)
第17条の10(年金たる補償等の支払の調整)
第17条の11
第17条の12(年金たる補償の額の改定)
第18条(葬祭補償)
第19条(死亡の推定)
第20条(未支給の補償)
第20条の2(警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)
第20条の3(在外公館に勤務する職員等の特例)
第21条
第22条(福祉事業)
第23条(労働基準法等との関係)

第3章 審査等(第24条~第25条)[編集]

第24条(補償の実施に関する審査の申立て等)
第25条(福祉事業の運営に関する措置の申立て等)

第4章 雑則(第26条~第34条)[編集]

第26条(報告、出頭等)
第27条(立入検査等)
第27条の2(支払の一時差止め)
第28条(時効)
第29条(期間の計算)
第30条(非課税等)
第31条
第32条(戸籍に関する無料証明)
第32条の2(通勤による災害に係る費用の一部の負担等)
第33条(予算の計上)
第34条(罰則)
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