コンメンタール国家公務員災害補償法
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国家公務員災害補償法(最終改正:平成二〇年一二月二六日法律第九四号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第8条)
[編集]- 第1条(この法律の目的及び効力)
- 第1条の2(通勤の定義)
- 第2条(人事院の権限)
- 第3条(実施機関)
- 第4条(平均給与額)
- 第4条の2(平均給与額の改定)
- 第4条の3(平均給与額の限度額)
- 第4条の4
- 第5条(損害賠償との調整等)
- 第6条
- 第7条(補償を受ける権利)
- 第8条
第2章 補償及び福祉事業(第9条~第23条)
[編集]- 第9条(補償の種類)
- 第10条(療養補償)
- 第11条
- 第12条(休業補償)
- 第12条の2(傷病補償年金)
- 第13条(障害補償)
- 第14条(休業補償、傷病補償年金及び障害補償の制限)
- 第14条の2(介護補償)
- 第15条(遺族補償)
- 第16条(遺族補償年金)
- 第17条
- 第17条の2
- 第17条の3
- 第17条の4(遺族補償一時金)
- 第17条の5
- 第17条の6
- 第17条の7(遺族からの排除)
- 第17条の8(年金たる補償の額の端数処理)
- 第17条の9(年金たる補償の支給期間等)
- 第17条の10(年金たる補償等の支払の調整)
- 第17条の11
- 第17条の12(年金たる補償の額の改定)
- 第18条(葬祭補償)
- 第19条(死亡の推定)
- 第20条(未支給の補償)
- 第20条の2(警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)
- 第20条の3(在外公館に勤務する職員等の特例)
- 第21条
- 第22条(福祉事業)
- 第23条(労働基準法等との関係)