コンメンタール国際観光ホテル整備法

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コンメンタールコンメンタール観光コンメンタール国際観光ホテル整備法

国際観光ホテル整備法(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二六号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)[編集]

第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 ホテルの登録(第3条~第17条)[編集]

第3条(ホテルの登録)
第4条(登録の申請)
第5条(登録の実施)
第6条(登録の拒否)
第7条(登録事項の変更の届出)
第8条(名称の使用制限)
第9条(標識の掲示)
第10条(外客接遇主任者の選任)
第11条(料金及び宿泊約款)
第12条(施設の維持等)
第13条(遵守事項等)
第14条(承継)
第15条(経営の委任等の届出)
第16条(登録の取消し)
第17条(登録の抹消)

第3章 旅館の登録(第18条)[編集]

第18条

第4章 登録実施機関(第19条~第31条)[編集]

第19条(登録実施機関の登録)
第20条(登録実施機関の登録の要件等)
第21条(登録実施機関の登録の更新)
第22条(登録実施機関の登録の公示等)
第23条(登録実施の義務)
第24条(登録実施事務規程)
第25条(帳簿の備付け等)
第26条(適合命令)
第27条(改善命令)
第28条(登録実施事務の休廃止)
第29条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第30条(登録実施機関の登録の取消し等)
第31条(観光庁長官による登録実施事務の実施)

第5章 登録ホテル等の整備(第32条~第33条)[編集]

第32条(地方税の不均一課税)
第33条(施設及び経営の改善の勧告並びに資金のあつせん)

第6章 登録ホテル等に関する情報の提供(第34条~第40条)[編集]

第34条(情報の提供)
第35条(情報提供事業実施機関の指定)
第36条(情報提供事業)
第37条(登録実施事務に関して得られた情報の使用)
第38条(情報提供事業実施規程)
第38条の2(事業計画等)
第38条の3(監督命令)
第39条(指定の取消し等)
第40条(準用規定)

第7章 民間団体による外客接遇の向上に関する事業の推進(第41条~第43条)[編集]

第41条(指定法人)
第42条(改善命令)
第43条(指定の取消し)

第8章 雑則(第44条~第50条)[編集]

第44条(報告及び検査)
第45条(手数料)
第46条(経過措置)
第47条
第48条
第49条
第50条(国土交通省令への委任)

第9章 罰則(第51条~第57条)[編集]

第51条
第52条
第53条
第54条
第55条
第56条
第57条
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