コンメンタール国際観光ホテル整備法施行令

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国際観光ホテル整備法施行令(最終改正:平成二〇年七月一八日政令第二三一号)の逐条解説書。

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第1条(登録実施機関の登録の有効期間)
第2条(関係大臣との協議)
第1条(施行期日)
第6条(その他の政令の1部改正に伴う経過規定の原則)
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