コンメンタール土地改良登記規則

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コンメンタールコンメンタール民事コンメンタール土地改良登記規則

土地改良登記規則の逐条解説書。

第1章 通則(第1条~第3条)[編集]

第1条(一の申請情報によってすることができる代位登記)
第2条(申請書類つづり込み帳)
第3条(保存期間)

第2章 換地処分の場合の登記(第4条~第16条)[編集]

第4条(地役権図面の内容)
第5条(従前の土地が一個で換地が一個の場合の登記)
第6条(従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記)
第7条(従前の土地が一個で換地が数個の場合の登記)
第8条(準用規定)
第9条(従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記)
第10条(換地を定めない場合の登記)
第11条(土地改良施設等の用に供する土地の登記)
第12条(新道路等の土地の登記)
第13条(旧道路等の土地の登記)
第14条(換地が他の登記所の管轄区域内にある場合)
第15条(旧道路等の土地と新道路等の土地が管轄登記所を異にする場合)
第16条(一の申請情報によってすることができる建物に関する登記)

第3章 交換分合の場合の登記(第17条~第20条)[編集]

第17条(交換分合による未登記の地上権等の取得の登記)
第18条(一の申請情報によってすることができる交換分合による登記)
第19条(交換分合による登記の申請情報)
第20条(添付書面の原本の還付請求の特例等)

第4章 雑則(第21条~第27条)[編集]

第21条(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
第22条(埋立地等の登記)
第23条(地役権が存続すべき換地の所有者に対する通知)
第24条(各種通知簿の記録方法)
第25条(通知の方法)
第26条(換地処分による登記がされるまでの間の登記の申請情報)
第27条(登記の嘱託)
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