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コンメンタール地すべり等防止法施行規則

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コンメンタール地すべり等防止法施行規則

地すべり等防止法施行規則(最終改正:平成一九年一〇月三一日農林水産省・国土交通省令第二号)の逐条解説書。

第1条(地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の指定等の告示)
第2条(証明書の様式)
第3条(損失の補償の裁決申請書の様式)
第4条(標識の設置)
第5条(市町村長の意見の聴取)
第6条(地すべり防止工事基本計画に記載すべき事項等)
第7条(主務大臣の行う直轄工事の告示)
第8条(関連事業計画の概要に記載すべき事項)
第9条(利害関係人の意見の聴取)
第10条(関連事業計画の公表)
第11条(地すべり防止区域台帳又はぼた山崩壊防止区域台帳)
第12条(延滞金)
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