コンメンタール地価公示法
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地価公示法(最終改正:平成一六年六月二日法律第六六号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第1条の2)
[編集]第2章 地価の公示の手続(第2条~第7条)
[編集]- 第2条(標準地の価格の判定等)
- 第3条(標準地の選定)
- 第4条(標準地についての鑑定評価の基準)
- 第5条(鑑定評価書の提出)
- 第6条(標準地の価格等の公示)
- 第7条(公示に係る事項を記載した書面等の送付及び閲覧)
第3章 公示価格の効力(第8条~第11条)
[編集]- 第8条(不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則)
- 第9条(公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の準則)
- 第10条(収用する土地に対する補償金の額の算定の準則)
- 第11条(公示価格を規準とすることの意義)
第4章 土地鑑定委員会(第12条~第21条)
[編集]第5章 雑則(第22条~第26条の2)
[編集]- 第22条(土地の立入り)
- 第23条(土地の立入りに伴う損失の補償)
- 第24条(秘密を守る義務)
- 第25条(鑑定評価命令)
- 第26条(不動産の鑑定評価に関する法律 の特例)
- 第26条の2(国土審議会の調査審議等)