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コンメンタール地価公示法

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コンメンタール>コンメンタール地価公示法

地価公示法(最終改正:平成一六年六月二日法律第六六号)の逐条解説書。

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ウィキペディア地価公示法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第1条の2)

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第1条(目的)
第1条の2(土地の取引を行なう者の責務)

第2章 地価の公示の手続(第2条~第7条)

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第2条(標準地の価格の判定等)
第3条(標準地の選定)
第4条(標準地についての鑑定評価の基準)
第5条(鑑定評価書の提出)
第6条(標準地の価格等の公示)
第7条(公示に係る事項を記載した書面等の送付及び閲覧)

第3章 公示価格の効力(第8条~第11条)

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第8条(不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則)
第9条(公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の準則)
第10条(収用する土地に対する補償金の額の算定の準則)
第11条(公示価格を規準とすることの意義)

第4章 土地鑑定委員会(第12条~第21条)

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第12条(設置等)
第13条
第14条(組織)
第15条(委員)
第16条(委員長)
第17条(会議)
第18条(委員の服務)
第19条(委員の給与)
第20条
第21条(政令への委任)

第5章 雑則(第22条~第26条の2)

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第22条(土地の立入り)
第23条(土地の立入りに伴う損失の補償)
第24条(秘密を守る義務)
第25条(鑑定評価命令)
第26条(不動産の鑑定評価に関する法律 の特例)
第26条の2(国土審議会の調査審議等)

第6章 罰則(第27条~第29条)

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第27条
第28条
第29条
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