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コンメンタール地価税法施行規則
地価税法施行規則(最終改正:平成二〇年六月一八日財務省令第四三号)の逐条解説書。
- 第1条(定義)
- 第2条(主務官庁の確認を証する書類の届出)
- 第3条(非課税とされる土地等の範囲等)
- 第4条(国際機関の範囲)
- 第4条の2(集団投資信託等の受託者の地価税の申告書に添付する明細書の記載事項)
- 第5条(課税価格の計算の特例の対象とされる土地等の範囲等)
- 第6条(申告書等の記載事項)
- 第7条(相続等により土地等を取得した場合の申告書の記載事項)
- 第8条(修正申告書の記載事項)
- 第9条(更正の請求書の記載事項)
- 第10条(帳簿の記載事項及びその保存)
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