コンメンタール地方交付税法

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コンメンタール地方交付税法

地方交付税法(最終改正:平成二一年六月二四日法律第五七号)の逐条解説書。

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第1条(この法律の目的)
第2条(用語の意義)
第3条(運営の基本)
第4条(総務大臣の権限と責任)
第5条(交付税の算定に関する資料)
第6条(交付税の総額)
第6条の2(交付税の種類等)
第6条の3(特別交付税の額の変更等)
第7条(歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務)
第8条(交付税の額の算定期日)
第9条(廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置)
第10条(普通交付税の額の算定)
第11条(基準財政需要額の算定方法)
第12条(測定単位及び単位費用)
第13条(測定単位の数値の補正)
第14条(基準財政収入額の算定方法)
第14条の2(地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の算定方法の特例)
第15条(特別交付税の額の算定)
第16条(交付時期)
第17条(市町村交付税の算定及び交付に関する都道府県知事の義務)
第17条の2(国税に関する書類の閲覧又は記録)
第17条の3(交付税の額の算定に用いた資料に関する検査)
第17条の4(交付税の額の算定方法に関する意見の申出)
第18条(交付税の額に関する審査の申立て)
第19条(交付税の額の算定に用いる数の錯誤等)
第20条(交付税の額の減額等の意見の聴取)
第20条の2(関係行政機関の勧告等)
第20条の3(減額し、又は返還された交付税の額の措置)
第21条(都等の特例)
第22条(端数計算)
第23条(地方財政審議会の意見の聴取)
第24条(事務の区分)
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