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コンメンタール地方交付税法施行令

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コンメンタール地方交付税法施行令

地方交付税法施行令(最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇四号)の逐条解説書。

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ウィキペディア地方交付税法施行令の記事があります。
第1条(地方税の課税免除等に伴う特例規定が適用される場合)
第2条(市町村に係る交付税の額の算定及び交付に関する事務)
第3条(総務大臣が検査を行う市町村)
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