コンメンタール地方交付税法施行令

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール地方交付税法施行令

地方交付税法施行令(最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇四号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア地方交付税法施行令の記事があります。
第1条(地方税の課税免除等に伴う特例規定が適用される場合)
第2条(市町村に係る交付税の額の算定及び交付に関する事務)
第3条(総務大臣が検査を行う市町村)
このページ「コンメンタール地方交付税法施行令」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。