コンメンタール地方公務員等共済組合法施行令

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コンメンタールコンメンタール地方自治コンメンタール地方公務員等共済組合法施行令

地方公務員等共済組合法施行令(最終改正:平成二一年四月三〇日政令第一三五号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第5条の2)[編集]

第1条(定義)
第2条(職員)
第3条(被扶養者)
第4条(遺族)
第5条(給料)
第5条の2(期末手当等)

第2章 組合及び連合会[編集]

第1節 組合(第6条~第17条の3)[編集]

第6条(都市職員共済組合の設立)
第7条(一部事務組合等の職員を組合員とする組合)
第7条の2(地方独立行政法人の職員を組合員とする組合)
第8条(定款の変更)
第9条(組合会の議員の定数の特例)
第10条(招集及び会期)
第11条(定足数)
第12条(表決)
第13条(代理)
第14条(会議録)
第15条(長期給付に充てるべき積立金の積立て)
第16条(資金の運用)
第17条
第17条の2(構成組合に行わせることができる業務)
第17条の3(構成組合に業務の1部を行わせる場合の技術的読替え)

第2節 市町村連合会(第18条~第20条)[編集]

第18条(災害給付積立金の払込み)
第19条(災害給付に要する資金の交付)
第20条(準用規定)

第3節 地方公務員共済組合連合会(第21条~第21条の4)[編集]

第21条(長期給付積立金の払込み)
第21条の2(長期給付に要する資金の交付)
第21条の3(長期給付積立金の運用)
第21条の4(準用規定)

第3章 削除(第22条)[編集]

第22条

第4章 給付(第23条~第27条)[編集]

第23条(平均給与月額の算定における政令で定める数値)
第23条の2(附加給付)
第23条の3(一部負担金の割合が百分の30となる場合)
第23条の3の2(特別職の職員等である組合員については、一)
第23条の3の3(高額療養費の支給要件及び支給額)
第23条の3の4(高額療養費算定基準額)
第23条の3の5(その他高額療養費の支給に関する事項)
第23条の3の6(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
第23条の3の7(介護合算算定基準額)
第23条の3の8(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第23条の4(出産費及び家族出産費の額)
第23条の5(埋葬料及び家族埋葬料の額)
第23条の5の2(傷病手当金の算定における政令で定める数値)
第23条の6(傷病手当金と退職老齢年金給付との調整)
第23条の6の2(出産手当金の算定における政令で定める数値)
第23条の7(育児休業手当金の額の算定における政令で定める数値)
第23条の8(介護休業手当金の額の算定における政令で定める数値)
第24条(傷病手当金等と給料との調整に係る基準額)
第25条(併給の調整の対象とならない金額の特例)
第25条の2(併給の調整における他の法令の支給停止解除の規定の範囲)
第25条の3
第25条の4(退職共済年金の加給年金額に係る生計維持要件)
第25条の4の2(退職共済年金の支給の繰下げの申出をした場合において加算する金額)
第25条の4の3(停止解除調整開始額に係る再評価率の改定の基準となる率)
第25条の5(組合員である間の退職共済年金の支給停止の特例)
第25条の6(退職共済年金の加給年金額等に関する調整)
第25条の7(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止)
第25条の8(障害共済年金を支給すべき障害の状態)
第25条の9(障害共済年金の加給年金額に係る生計維持要件)
第25条の10(障害を併合しない場合の障害共済年金の特例)
第25条の11(組合員である間の障害共済年金の支給停止の特例等)
第25条の12
第25条の13(障害共済年金と傷病補償年金等との調整の特例)
第25条の14(障害一時金を支給すべき障害の状態)
第25条の15(障害一時金に関する調整)
第26条(遺族共済年金を受ける遺族)
第26条の2(退職共済年金等の範囲)
第26条の3(遺族共済年金の額から控除する額)
第26条の4(退職共済年金等の額から控除する他の法令の加給年金額に関する規定の範囲)
第26条の5(退職共済年金等の額の合計額から控除する額)
第26条の6(遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される年金である給付の範囲)
第26条の7(合算遺族給付額に係る他の法令の遺族給付の額の算定に関する規定の範囲)
第26条の8(合算遺族給付額から控除する額等)
第26条の9(比率を乗じて算定する際の加算額)
第26条の10(法第99条の2第2項第一号 ロから控除する額)
第26条の11(合算遺族給付額から控除する金額)
第26条の12(厚生年金基金の加入員であつた配偶者に支給される遺族共済年金)
第26条の13(退職共済年金等の受給権を更に取得した場合の遺族共済年金の額の改定)
第26条の14(遺族基礎年金の支給を受けている場合等の遺族共済年金の額の改定等)
第26条の15(退職共済年金等の額の改定に係る他の法令の規定の範囲)
第26条の16(遺族共済年金の支給停止に係る調整等)
第26条の17(厚生年金基金の加入員であつた配偶者以外の遺族に支給される遺族共済年金)
第26条の18(法第99条の4の2第2項 の規定による遺族共済年金の支給の停止)
第26条の19
第26条の20(地方公共団体の長の平均給与月額の算定における政令で定める数値)
第26条の21(退職共済年金等の額を改定する場合における対象期間に係る組合員期間等)
第26条の22(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)
第26条の23(対象期間に係る組合員期間の計算)
第26条の24(平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準給与総額の算定)
第26条の25(離婚特例適用請求の特例)
第26条の26
第26条の27
第26条の28
第26条の29(特定期間に係る組合員期間)
第26条の30(特定組合員が障害共済年金の受給権者である場合の特定期間に係る組合員期間)
第26条の31(特定期間に係る組合員期間の計算)
第26条の32(特定離婚特例適用請求の特例)
第26条の33
第27条(給付の制限)

第5章 費用の負担(第28条~第30条の6)[編集]

第28条(給付に要する費用等の算定方法)
第29条(育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の公的負担)
第29条の2(基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)
第29条の2の2(地方公共団体が負担すべき組合の事務に要する費用の額)
第29条の3(掛金の標準となる給料の最高限度額及び最低限度額)
第29条の4(介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月)
第29条の5(育児部分休業の期間中に徴収しない掛金の額等)
第30条(掛金の払込期限)
第30条の2(徴収の嘱託)
第30条の2の2(市町村連合会への負担金の払込み)
第30条の3(地方の独自給付費用)
第30条の4(地方の長期給付に係る収入)
第30条の5(地方の長期給付に係る支出)
第30条の6(国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出)

第6章 地方公務員共済組合審査会(第31条~第33条)[編集]

第31条(審査会の委員に対する手当)
第32条(審査会の委員及び関係人に対する旅費)
第33条(審査会の書記)

第7章 削除(第34条~第38条)[編集]

第34条
第35条
第36条
第37条
第38条

第8章 継続長期組合員等の特例(第39条~第52条)[編集]

第39条(継続長期組合員に係る公庫等の範囲)
第40条(公庫等に転出した継続長期組合員についての特例に係る取扱い)
第41条(組合役職員等に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)
第42条(国の職員の取扱い)
第43条
第43条の2(国の職員に係る育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の公的負担)
第44条(国の職員に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)
第44条の2(組合員が国の組合の組合員となつた場合の取扱い)
第44条の3
第45条(国の組合の組合員が組合員となつた場合の取扱い)
第46条(任意継続組合員となるための申出等の手続)
第47条(費用の負担の特例)
第48条(任意継続掛金)
第49条(任意継続掛金の払込み)
第49条の2(任意継続掛金の前納)
第49条の3
第49条の4(前納の際の控除額)
第49条の5(前納された任意継続掛金の充当)
第49条の6(前納された任意継続掛金の還付)
第50条(任意継続組合員に係る短期給付の特例)
第50条の2
第51条(任意継続組合員に係る審査請求等)
第52条(主務省令への委任)

第9章 団体組合員の特例(第53条~第66条)[編集]

第53条(団体組合員に係る長期給付等の取扱い)
第54条(法第144条の3第2項 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第55条
第56条
第57条
第58条
第59条
第60条
第61条
第62条
第63条
第64条
第65条(地方公共団体の負担すべき団体組合員に係る費用の負担区分)
第66条(団体職員審査会)

第10章 雑則(第67条~第68条)[編集]

第67条(都道府県知事が行う事務等)
第68条(地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等)

第11章 共済会(第69条~第72条)[編集]

第69条(重複期間の取扱い)
第69条の2(高額所得による退職年金の支給停止基準額等)
第70条(給付の制限)
第71条(収支均衡拠出金)
第71条の2(支給安定化拠出金)
第71条の3(拠出金を拠出することにより積立金の額が基準積立金額を下回る場合の特例)
第72条(共済会に係る地方公共団体の報告等)
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