コンメンタール地方税法施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール地方財政コンメンタール地方税法施行規則

地方税法施行規則(最終改正:平成二一年一月二七日総務省令第三号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア地方税法施行規則の記事があります。
第1条(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用等)
第1条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用)
第1条の3(固定資産税に関する規定の都への準用)
第1条の3の2(特別土地保有税に関する規定の都への準用)
第1条の3の3(事業所税に関する規定の都への準用)
第1条の4(法第15条の4第2項の届出書)
第1条の4の2(供託することができる振替社債等)
第1条の5(期間の計算及び期限の特例)
第1条の6(納付受託証書又は納入受託証書の様式)
第1条の7(法第19条第九号の処分)
第1条の8(更正の請求の手続)
第1条の9(納税証明事項)
第1条の10(政令第7条の4の2第2項 の金融機関)
第1条の11
第1条の12(法第32条第11項 及び第313条第11項の総務省令で定める書類)
第1条の12の2(法第32条第13項及び第313条第13項の総務省令で定める事項)
第1条の12の3(法第32条第15項及び第313条第15項の総務省令で定める事項)
第1条の13(政令第7条の14の総務省令で定める状況等)
第1条の14(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
第1条の15(地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
第2条(道府県民税及び市町村民税に係る納税通知書・申告書等の様式)
第2条の2(附属申告書等)
第2条の3(確定申告書の附記事項等)
第2条の3の2(法第45条の4の総務省令で定める者等)
第2条の4(退職所得申告書の記載事項)
第2条の5(特別徴収票)
第2条の6(特別徴収に係る納入)
第3条(法人の道府県民税に係る申告書等の様式)
第3条の2(政令第9条の7第4項及び第31項の割合等)
第3条の3(法第53条第四十四項 の書類等の保存)
第3条の3の2(法第53条第46項の届出)
第3条の3の3(法第53条第47項の届出)
第3条の4(法第53条の2の更正の請求の手続)
第3条の4の2
第3条の4の3(法第55条の3に規定する国税庁長官の通知)
第3条の4の4
第3条の4の5(法第55条の5に規定する国税庁長官の通知)
第3条の5(課税標準の分割の基準である従業者の定義)
第3条の6(法第65条の2第1項の請求の手続等)
第3条の7(利子等に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)
第3条の8(法第71条の26第2項の個人の道府県民税の額)
第3条の9(利子割の交付額の算定の特例)
第3条の10(特定配当等に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)
第3条の11(法第71条の47第2項の個人の道府県民税の額)
第3条の12(特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)
第3条の13(法第71条の67第2項の個人の道府県民税の額)
第3条の14(政令第20条の2の4第1項第二号の掛金等)
第3条の15(政令第20条の2の15の額)
第4条(政令第21条の6 の額)
第4条の2(社会保険診療に係る特別療養費の証明)
第4条の3(政令第22条の2の生命保険)
第4条の4(法第72条の25第2項の規定による承認の申請書等の様式)
第4条の5(法第72条の25第8項の申告書に添付する書類)
第4条の6(法第72条の25第10項の申告書に添付する書類)
第4条の7(法第72条の26第4項の申告書に添付する書類)
第5条(法人の事業税及び地方法人特別税に係る申告書等の様式)
第5条の2(法第72条の33の2の更正の請求の手続)
第5条の3
第5条の4(法第72条の39の3に規定する国税庁長官の通知)
第5条の5
第5条の6(法第72条の39の5に規定する国税庁長官の通知)
第6条
第6条の2(課税標準額の分割基準である従業者及び固定資産の価額の定義等)
第6条の3(売上総利益金額の算定方法)
第6条の4(分割基準の誤りに係る法人の事業税の更正の請求の手続等)
第6条の5(更正の請求書の様式)
第7条(個人の事業税に係る申告書の様式等)
第7条の2(申告書の付記事項)
第7条の2の2(法第72条の55の3の総務省令で定める者等)
第7条の2の3(譲渡割の中間申告書の記載事項)
第7条の2の4(譲渡割の確定申告書の記載事項)
第7条の2の5(死亡の場合の譲渡割の確定申告等の特例)
第7条の2の6(貨物割の申告書の記載事項)
第7条の2の7(貨物割に係る徴収取扱費の国庫納付)
第7条の2の8(法第72条の114第3項 の総務省令で定める額)
第7条の2の9(政令第35条の20第1項第一号の総務省令で定める額)
第7条の2の10(政令第35条の20第1項第二号の人口)
第7条の2の11(政令第35条の20第1項第三号の従業者数)
第7条の2の12(端数計算)
第7条の2の13(法第72条の115第1項の人口)
第7条の2の14(法第72条の115第1項の従業者数)
第7条の2の15(政令第36条第2項の家屋又はその部分)
第7条の3(法第73条の2第4項の専有部分の床面積の割合の補正)
第7条の3の2(政令第36条の3第1項第六号の施設)
第7条の3の3(政令第36条の10第1項第四号の総務省令で定める者等)
第7条の4(政令第37条の施設)
第7条の4の2(政令第37条の2の2の施設)
第7条の4の3(政令第37条の2の4第二号の宿舎等)
第7条の5(政令第37条の3第二号の宿舎)
第7条の5の2(政令第37条の3の2第二号の宿舎)
第7条の5の3(政令第37条の4第1項第三号及び第2項第二号の施設)
第7条の5の4
第7条の5の5(政令第37条の5の2第2項第二号及び第4項第二号の施設)
第7条の6(政令第37条の9の2第三号 の施設)
第7条の6の2(政令第37条の18第一号の区分等)
第7条の7(政令第38条の2の家屋等)
第7条の8(政令第39条の7第四号の総務省令で定める日)
第8条(小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売渡し数量等に係る書類)
第8条の2(卸売販売用であることを証する書類)
第8条の3(遠洋漁業船等の範囲)
第8条の4(課税免除事由に該当することを証するに足りる書類の提出)
第8条の5(道府県たばこ税に係る申告書等の様式)
第8条の6(返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付)
第8条の7(法第74条の10第2項 に規定する申告書の提出)
第8条の8(申告書の提出期限の特例に係る申請書の提出)
第8条の9(道府県たばこ税に係る還付請求申告書の提出)
第8条の10(営業の開廃等の報告書の提出)
第8条の11(申告書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)
第8条の12(総務省令で定める教育活動)
第8条の13(交付時期及び交付時期ごとの交付額)
第9条(法第151条の2 に規定する総務省令で定める方法)
第9条の2(自動車税に係る申告書等の様式)
第9条の2の2(法第259条第2項 の総務省令で定める納税義務者)
第9条の2の3(政令第47条の3第二号 に規定する総務省令で定める世帯等)
第9条の3(法第317条の8 の総務省令で定める者等)
第9条の4(退職等に伴う特別徴収税額の1括徴収)
第9条の5(特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出義務)
第10条(市町村民税に係る申告書等の様式)
第10条の2(法人の都民税に係る申告書等の様式)
第10条の2の2(納期の特例に関する承認の申請書)
第10条の2の3(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)
第10条の2の4(政令第48条の13第5項及び第32項の割合等)
第10条の2の5(法第321条の8の2 の更正の請求の手続)
第10条の2の6
第10条の2の7
第10条の2の8(課税標準の分割の基準である従業者の定義)
第10条の2の9(法第343条第9項の家屋の附帯設備)
第10条の3(政令第49条の2の2第1項の施設)
第10条の4(政令第49条の5第1項の区域)
第10条の5(法第348条第2項第七号の2の地域等)
第10条の6(政令第49条の9の家屋)
第10条の7(政令第49条の12第2項第三号の助産施設)
第10条の7の2
第10条の7の3(政令第49条の15第1項第五号の総務省令で定める者等)
第10条の7の4(政令第50条の施設)
第10条の7の5(政令第50条の2の2の施設)
第10条の7の6(政令第50条の3第1項の施設)
第10条の7の7(政令第51条第二号の施設)
第10条の8(政令第51条の2の2第二号の宿舎等)
第10条の8の2(政令第51条の2の3第三号の施設)
第10条の8の3(政令第51条の2の4第三号の施設)
第10条の9(政令第51条の3第三号 の施設)
第10条の10(政令第51条の4第二号の宿舎)
第10条の10の2(政令第51条の4の2第二号の宿舎)
第10条の11(政令第51条の8の基準)
第10条の12
第10条の13(政令第51条の14第一号 の固定資産)
第10条の13の2(政令第51条の15の6の基準)
第10条の13の3(政令第51条の16の市街地の区域)
第10条の13の4(政令第51条の16の2第三号 の土地等)
第10条の13の5(政令第51条の16の4第三号 の土地等)
第10条の14(政令第51条の17第一号 の償却資産)
第10条の15(法第349条の3第2項ただし書の線路設備)
第10条の16(政令第52条の2第1項の要件)
第11条(政令第52条の2の2第2項の機械及び装置等)
第11条の2(法第349条の3第5項の船舶)
第11条の3(法第349条の3第6項の船舶)
第11条の3の2(法第349条の3第7項の航空機)
第11条の4(法第349条の3第8項の路線及び航空機)
第11条の5(政令第52条の3の3の家屋)
第11条の6(政令第52条の5の2第1項の鉄道施設等)
第11条の7
第11条の8
第11条の9(政令第52条の10の6の研究開発)
第11条の10(政令第52条の10の8の施設)
第11条の11(政令第52条の10の10第二号の施設)
第11条の12
第11条の13(政令第52条の10の14第二号の施設)
第12条
第12条の2(法第349条の3の2第2項第二号に規定する住居の数の認定等)
第12条の3(政令第52条の13第4項第一号に規定する総務省令で定める面積等)
第12条の4(政令第52条の14の表の第四号の者)
第12条の5(政令第52条の15の表の第三号の者)
第13条
第13条の2(法第349条の4第4項に規定する場合等)
第13条の3(市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の人口)
第14条(固定資産税に係る書類の様式)
第15条(法第349条の4第8項の規定による通知書)
第15条の2
第15条の3(法第352条第1項の割合の補正)
第15条の4(法第352条の2第1項に規定する総務省令で定める場合等)
第15条の5(法第364条第5項に規定する総務省令で定める償却資産)
第15条の5の2
第15条の6(法第389条第1項の規定によつて総務大臣がする固定資産の指定等)
第15条の6の2(法第410条第2項に規定する地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面)
第15条の7(法第418条 の概要調書等)
第15条の8(法第444条第1項第一号ニに規定する総務省令で定める原動機付自転車)
第16条(軽自動車税に係る申告書等の様式)
第16条の2(小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売渡し数量等に係る書類)
第16条の2の2(卸売販売用であることを証する書類)
第16条の2の3(課税免除事由に該当することを証するに足りる書類の提出)
第16条の2の4(市町村たばこ税に係る申告書等の様式)
第16条の2の5(返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付)
第16条の3(申告書の提出期限の特例に係る申請書の提出)
第16条の4(市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出)
第16条の4の2(法第485条の13第1項 の市町村たばこ税の額)
第16条の4の3(法第485条の13第1項 のたばこ消費基礎人口)
第16条の4の4(法第485条の13第1項 のたばこ税に係る課税定額の算定方法)
第16条の4の5
第16条の5(政令第54条の13第3項第六号の施設)
第16条の5の2(政令第54条の13の2第6項第六号の施設)
第16条の5の3(政令第54条の13の4第1項の施設等)
第16条の5の4(政令第54条の13の5第4項の施設)
第16条の5の5(政令第54条の13の5第5項の施設)
第16条の5の6(政令第54条の13の6第1項の事業等)
第16条の5の7(政令第54条の13の8第1項の施設等)
第16条の6(法第586条第2項第二号ロの汚水処理施設等)
第16条の7(政令第54条の15の施設)
第16条の7の2(政令第54条の15の2の要件)
第16条の8(政令第54条の16第三号の施設)
第16条の9(政令第54条の17第1項第一号の法人等)
第16条の10(政令第54条の18第1項第七号の割合等)
第16条の11
第16条の12(政令第54条の20 の施設)
第16条の13(政令第54条の24第3項 の倉庫業を営む者等)
第16条の13の2(政令第54条の27第2項の施設)
第16条の13の3(政令第54条の27の2第2項の施設)
第16条の13の4(政令第54条の27の3第2項の施設)
第16条の14(政令第54条の32第2項第三号の土地等)
第16条の14の2(政令第54条の32第3項の土地)
第16条の15(政令第54条の32第4項第一号の土地の取得等)
第16条の16(政令第54条の34第1項第九号の地役権)
第16条の17(政令第54条の34第2項第七号の価額等)
第16条の18(特別土地保有税の申告書の記載事項)
第16条の19(特別土地保有税の修正申告書の記載事項)
第16条の20(政令第54条の42第1項の申請書等の提出)
第16条の21(政令第54条の43第1項の申請書の提出)
第16条の22(政令第54条の45第1項の土地等)
第16条の22の2(同法第2条第2項第二号に掲げる民間都市開発事業に限る。)
第16条の22の3
第16条の23(政令第54条の46第2項第一号の土地等)
第16条の23の2(政令第54条の48第1項の申請書の提出)
第16条の23の3(政令第54条の48の2第1項の申請書の提出)
第16条の24(特別土地保有税に係る申告書等の様式)
第16条の25(法第625条第1項の申告書の記載事項)
第16条の26(遊休土地に対して課する特別土地保有税の修正申告書の記載事項)
第16条の27(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)
第16条の28(政令第54条の57第1項の申請書の提出)
第16条の29(遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る申告書等の様式)
第16条の30(法第669条第2項の総務省令で定める納税義務者)
第17条(法第699条の7第2項の自動車の通常の取引価額)
第17条の2(自動車取得税に係る申告書等の様式)
第17条の3(法第699条の11第1項第三号の自動車の取得)
第17条の4(法第699条の11第1項第三号の総務省令で定める日)
第17条の5(自動車取得税の修正申告書の記載事項)
第17条の6(自動車の性能が良好でないことに類する理由)
第17条の7(法第699条の32第1項の総務省令で定める市町村道)
第17条の8(法第699条の32第2項の総務省令で定める道路)
第17条の9(道路の延長及び面積の算定)
第17条の10(市町村道の延長及び面積の補正)
第17条の11(一般国道、高速自動車国道及び都道府県道の延長及び面積の補正)
第17条の12(人口の定義等)
第17条の13(自動車取得税額の交付額の算定に用いる資料の提出義務)
第17条の14(交付すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
第17条の15(自動車取得税の徴収に要する費用)
第18条(軽油引取税に係る納入申告書等の様式)
第18条の2(政令第56条の2の5 の電気通信事業者等)
第18条の2の2(政令第56条の3の3の委託を受けて農作業を行う者等)
第18条の3(政令第56条の5 のとび・土工工事業等)
第18条の3の2(法第700条の6の2第1項第一号の基準)
第18条の4(法第700条の6の2第1項第二号の基準)
第18条の5(法第700条の6の2第1項第三号の基準)
第18条の6(元売業者の指定の申請の手続等)
第18条の7(仮特約業者の指定の申請の手続)
第18条の8(特約業者の指定の申請の手続)
第18条の9(政令第56条の5の6第四号の保証)
第18条の10(政令第56条の5の6第五号の総務省令で定める基準)
第18条の11(軽油引取税を課さないこととされる軽油の数量を証する書類の提出)
第18条の11の2(政令第56条の7第1項 の総務省令で定める事項等)
第18条の11の3(免税軽油の引取り等に係る報告書の提出)
第18条の12(軽油引取税の求償権の特例)
第18条の13(法第700条の22の2第1項 の総務省令で定める事項)
第18条の14(製造等の承認に係る手続)
第18条の15(自動車用炭化水素油譲渡証)
第18条の16(製造等に係る帳簿記載義務)
第18条の17(事業の開廃等の届出書の提出)
第18条の18(届出書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)
第18条の19(法第700条の22の5第1項の報告事項等)
第18条の19の2(法第700条の22の5第2項 の報告事項等)
第18条の20(法第700条の22の5第5項の総務省令で定める事項)
第18条の21(法第700条の22の5第6項の総務省令で定める事項)
第18条の22(軽油の引取りの報告等の方法)
第18条の23(法第700条の22の5第7項の書類の保存)
第18条の24(法第700条の23の帳簿記載義務)
第18条の25(法第700条の49第1項の総務省令で定める道路)
第19条(交付時期及び交付時期ごとの交付額)
第20条(交付額の算定に用いる資料の提出義務)
第21条(道路の面積の算定)
第22条(道路の面積の補正)
第22条の2(総務大臣が定める率の算定に用いる資料の提出義務)
第23条(交付すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
第24条(軽油引取税の徴収に要する費用)
第24条の2(政令第56条の17の2の国の雇用に関する助成に係る者)
第24条の3(政令第56条の27の施設)
第24条の4(政令第56条の28第2項第二号の施設)
第24条の5(政令第56条の29第一号の施設)
第24条の5の2(政令第56条の35第1項の事業)
第24条の6(政令第56条の39の施設等)
第24条の6の2(政令第56条の40の総務省令で定める要件)
第24条の6の3(政令第56条の40の2の施設)
第24条の6の4(政令第56条の40の3の施設)
第24条の7(政令第56条の41第三号の福利又は厚生のための施設)
第24条の8(政令第56条の42第三号の特定路外駐車場)
第24条の9(政令第56条の40三第3項第五号の防災に関する施設又は設備)
第24条の10(政令第56条の46の労働者の詰所)
第24条の11(政令第56条の53第一号の汚水処理施設等)
第24条の12(政令第56条の54の施設)
第24条の13
第24条の14(政令第56条の57第2項の要件等)
第24条の15
第24条の16
第24条の17
第24条の18
第24条の19(政令第56条の60及び政令第56条の61第二号の施設)
第24条の20(政令第56条の64の施設)
第24条の21(政令第56条の66の施設)
第24条の22
第24条の23
第24条の24
第24条の25
第24条の26(政令第56条の72第二号の親族)
第24条の27(政令第56条の72第三号の要件)
第24条の28(事業所税の徴収に要する費用)
第24条の29(事業所税に係る申告書の様式)
第24条の30(政令第56条の87第三号の交通施設)
第24条の31(老齢等年金給付の年額の算定方法)
第24条の32(市町村の特別徴収の通知)
第24条の33(支払回数割保険税額の端数計算)
第24条の34(市町村が年金保険者等に対する通知を行う事由等)
第24条の35
第24条の36(法第718条の7第1項 の支払回数割保険税額に相当する額)
第24条の37(年金保険者が特別徴収対象保険税額の納入の義務を負わなくなる事由等)
第24条の38(法第731条第3項 の総務省令で定める納税義務者)
第25条(地方税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
第26条(地方税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
第27条(電磁的記録による保存等の承認の申請等)
第28条(電磁的記録による保存等の承認に係る変更)
第29条(住所又は主たる事務所若しくは事業所を移転した場合の承認の申請等)
第30条(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用)
第31条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)
第32条(同号イに係る部分に限る。)
第33条
第34条(町村合併前の各市町村の旧課税限度額の計算の方法)
このページ「コンメンタール地方税法施行規則」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。