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コンメンタール官民人材交流センター令

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官民人材交流センター令(平成二十年十二月二十五日政令第三百九十一号)の逐条解説書。

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ウィキペディア官民人材交流センター令の記事があります。
第1条(審議官)
第2条(内閣府令への委任)
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