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コンメンタール実用新案法

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コンメンタール>コンメンタール実用新案法

実用新案法(最終改正:平成二七年七月一〇日法律第五五号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条の5)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第2条の2(手続の補正)
第2条の3(手続の却下)
第2条の4(法人でない社団等の手続をする能力)
第2条の5(特許法の準用)

第2章 実用新案登録及び実用新案登録出願(第3条~第11条)

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第3条(実用新案登録の要件)
第3条の2
第4条(実用新案登録を受けることができない考案)
第4条の2(仮通常実施権)
第5条(実用新案登録出願)
第6条
第6条の2(補正命令)
第7条(先願)
第8条(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)
第9条(先の出願の取下げ等)
第10条(出願の変更)
第11条(特許法の準用)

第3章 実用新案技術評価(第12条・第13条)

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第12条(実用新案技術評価の請求)
第13条

第4章 実用新案権

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第1節 実用新案権(第14条~第26条)

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第14条(実用新案権の設定の登録)
第14条の2(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
第14条の3(訂正に係る補正命令)
第15条(存続期間)
第16条(実用新案権の効力)
第17条(他人の登録実用新案等との関係)
第17条の2(実用新案権の移転の特例)
第18条(専用実施権)
第19条(通常実施権)
第20条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
第21条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
第22条(自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
第23条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
第24条(通常実施権の移転等)
第25条(質権)
第26条(特許法の準用)

第2節 権利侵害(第27条~第30条)

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第27条(差止請求権)
第28条(侵害とみなす行為)
第29条(損害の額の推定等)
第29条の2(実用新案技術評価書の提示)
第29条の3(実用新案権者等の責任)
第30条(特許法の準用)

第3節 登録料(第31条~第36条)

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第31条(登録料)
第32条(登録料の納付期限)
第32条の2(登録料の減免又は猶予)
第33条(登録料の追納)
第33条の2(登録料の追納による実用新案権の回復)
第33条の3(回復した実用新案権の効力の制限)
第34条(既納の登録料の返還)
第35条
第36条(特許法の準用)

第5章 審判(第37条~第41条)

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第37条(実用新案登録無効審判)
第38条(審判請求の方式)
第38条の2(審判請求書の補正)
第39条(答弁書の提出等)
第39条の2(審判の請求の取下げ)
第40条(訴訟との関係)
第41条(特許法の準用)

第6章 再審及び訴訟(第42条~第48条の2)

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第42条(再審の請求)
第43条
第44条(再審により回復した実用新案権の効力の制限)
第45条(特許法の準用)
第46条
第47条(審決等に対する訴え)
第48条(対価の額についての訴え)
第48条の2

第7章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第48条の3~第48条の16)

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第48条の3(国際出願による実用新案登録出願)
第48条の4(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)
第48条の5(書面の提出及び補正命令等)
第48条の6(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第48条の7(図面の提出)
第48条の8(補正の特例)
第48条の9(実用新案登録要件の特例)
第48条の10(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)
第48条の11(出願の変更の特例)
第48条の12(登録料の納付期限の特例)
第48条の13(実用新案技術評価の請求の時期の制限)
第48条の13の2(訂正の特例)
第48条の14(無効理由の特例)
第48条の15(特許法の準用)
第48条の16(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)

第8章 雑則(第49条~第55条)

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第49条(実用新案原簿への登録)
第50条(実用新案登録証の交付)
第50条の2(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)
第51条(実用新案登録表示)
第52条(虚偽表示の禁止)
第53条(実用新案公報)
第54条(手数料)
第54条の2(手数料の返還)
第55条(特許法の準用)

第9章 罰則(第56条~第64条)

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第56条(侵害の罪)
第57条(詐欺の行為の罪)
第58条(虚偽表示の罪)
第59条(偽証等の罪)
第60条(秘密を漏らした罪)
第60条の2(秘密保持命令違反の罪)
第61条(両罰規定)
第62条(過料)
第63条
第64条

外部リンク

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