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コンメンタール小型自動車競走法施行令

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コンメンタール小型自動車競走法施行令

小型自動車競走法施行令(最終改正:平成一九年九月一四日政令第二八七号)の逐条解説書。

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ウィキペディア小型自動車競走法施行令の記事があります。
第1条(競走実施法人の指定の有効期間)
第2条(地方公共団体が処理する事務)
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