コンテンツにスキップ

コンメンタール小型自動車競走法施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール小型自動車競走法施行規則

小型自動車競走法施行規則(最終改正:平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア小型自動車競走法施行規則の記事があります。
第1条(定義)
第2条(競走開催前の届出)
第3条(競走の実施に関する規程)
第4条
第5条(一括して委託しなければならない競走の実施事務)
第6条(競走の実施に関する事務の委託)
第7条(施行者が競走を開催するときの固有事務)
第8条(競走場の設置等の許可の申請)
第9条(都道府県知事の意見)
第10条(許可の基準)
第11条(場外車券発売施設の設置等の許可の申請)
第12条(許可の基準)
第13条(設置者等の報告等)
第14条(競走開催の範囲)
第15条(施設等改善競走の開催についての特例)
第15条の2(事業活性化推進競走の開催についての特例)
第16条(施設等改善競走の届出)
第16条の2(事業活性化推進競走の届出)
第17条(勝車投票法の種類)
第18条(勝車の決定の方法及び勝車投票法の実施方法)
第19条
第20条(指定重勝式勝車投票法)
第20条の2(指定重勝式勝車投票法の実施を停止する場合の取扱い)
第21条(払戻金の算出方法及び交付)
第22条(小型自動車競走振興法人への交付金)
第23条
第24条(事業収支の算定)
第25条(交付期限の延長の協議)
第26条(添付書類)
第27条(事業収支改善計画)
第28条
第29条(開催の停止に必要な経費への充当)
第30条
第31条(施行者の帳簿等の整備)
第32条(競走開催後の報告)
第33条(競走の開催を停止した施行者の報告)
第34条(指定の申請)
第35条(名称等の変更の届出)
第36条(法第28条第八号 の経済産業省令で定める業務)
第37条(小型自動車競走関係業務規程の認可の申請等)
第38条(小型自動車競走関係業務規程の記載事項)
第39条(事業計画等)
第40条(事業報告書等の提出)
第41条(業務の休廃止の許可の申請)
第42条(区分経理の方法)
第43条(帳簿の備付け)
第44条(役員の認可の申請)
第45条(指定の申請)
第46条(競走実施業務規程の記載事項)
第47条(業務の休廃止の届出)
第48条(帳簿の備付け)
第49条(準用)
第50条(立入検査をする職員の身分を示す証明書)
第51条(競走車の規格)
このページ「コンメンタール小型自動車競走法施行規則」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。