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コンメンタール建設業附属寄宿舎規程

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コンメンタールコンメンタール建設業附属寄宿舎規程

建設業附属寄宿舎規程(最終改正:平成一〇年一二月二八日労働省令第四五号)の逐条解説書。

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第1条(適用の範囲)
第2条(寄宿舎規則の届出)
第2条の2(寄宿舎規則の明示)
第3条(事業主等の明示)
第3条の2(寄宿舎管理者の職務)
第4条(寄宿舎生活の秩序)
第5条(私生活の自由の尊重)
第5条の2(寄宿舎の設置等の届出)
第6条(設置場所)
第7条(敷地の衛生)
第7条の2
第8条(避難階段等)
第9条
第10条(出入口)
第11条(警報設備)
第12条(消火設備)
第12条の2(避難等の訓練)
第12条の3(掃除用具)
第13条(階段の構造)
第14条(廊下の幅)
第15条(常夜灯)
第16条(寝室)
第17条(食堂及び炊事場)
第18条(飲用水等)
第19条(浴場)
第20条(便所)
第21条(くつ、雨具等の収納設備)
第22条(洗面所、洗たく場及び物干し場)
第23条(休養室)
第23条の2(福利施設)
第24条(適用除外)
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