出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール建設機械抵当法施行令
建設機械抵当法施行令(最終改正:平成二〇年三月二八日政令第八二号)の逐条解説書。
- 第1条(建設機械の範囲)
- 第2条(打刻又は検認の申請)
- 第3条(都道府県知事による打刻又は検認)
- 第4条(申請書の提出)
- 第5条(建設機械の所有権等の調査)
- 第6条(建設機械等の呈示)
- 第7条(打刻又は検認の拒否)
- 第8条(打刻及び検認)
- 第9条(証明書の交付)
- 第10条(申請書の副本の送付等)
- 第11条(建設機械台帳)
- 第12条(変更等の届出)
- 第13条(都道府県知事への通知)
このページ「
コンメンタール建設機械抵当法施行令」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。