コンメンタール建設機械抵当法施行令

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コンメンタール建設機械抵当法施行令

建設機械抵当法施行令(最終改正:平成二〇年三月二八日政令第八二号)の逐条解説書。

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第1条(建設機械の範囲)
第2条(打刻又は検認の申請)
第3条(都道府県知事による打刻又は検認)
第4条(申請書の提出)
第5条(建設機械の所有権等の調査)
第6条(建設機械等の呈示)
第7条(打刻又は検認の拒否)
第8条(打刻及び検認)
第9条(証明書の交付)
第10条(申請書の副本の送付等)
第11条(建設機械台帳)
第12条(変更等の届出)
第13条(都道府県知事への通知)
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