コンメンタール建設機械登記令

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コンメンタール建設機械登記令

建設機械登記令(最終改正:平成一九年七月一三日政令第二〇七号)の逐条解説書。

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第1条(管轄)
第2条(登記)
第3条(登記用紙)
第4条(登記簿の滅失及び回復等)
第5条(登記用紙の閉鎖)
第6条(表題部の登記事項)
第7条(申請情報)
第8条(添付情報)
第9条(申請の却下)
第10条(所有権の保存の登記)
第11条(表題部の変更の登記又は更正の登記)
第12条(滅失の登記)
第13条(登記簿の謄本の交付等)
第14条(登記簿の附属書類の閲覧)
第15条(国土交通大臣への通知)
第16条(不動産登記法 等の準用)
第17条(登記の嘱託)
第18条(法務省令への委任)
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