コンメンタール急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(最終改正:平成一七年七月六日法律第八二号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第5条)
[編集]第2章 急傾斜地崩壊危険区域に関する管理等(第6条~第20条)
[編集]- 第6条(標識の設置)
- 第7条(行為の制限)
- 第8条(監督処分)
- 第9条(土地の保全等)
- 第10条(改善命令)
- 第11条(立入検査)
- 第12条(都道府県の施行する急傾斜地崩壊防止工事)
- 第13条(都道府県以外の者の施行する工事)
- 第14条(急傾斜地崩壊防止工事の施行の基準)
- 第15条(適用の除外)
- 第16条(附帯工事の施行)
- 第17条(土地の立入り等)
- 第18条(急傾斜地崩壊防止工事に伴う損失の補償)
- 第19条
- 第20条(国土交通大臣の指示)