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コンメンタール>コンメンタール環境保全>コンメンタール悪臭防止法
悪臭防止法(最終改正:平成二三年一二月一四日法律第一二二号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)[編集]
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
第2章 規制等(第3条~第13条)[編集]
- 第3条(規制地域)
- 第4条(規制基準)
- 第5条(市町村長の意見の聴取)
- 第6条(規制地域の指定等の公示)
- 第7条(規制基準の遵守義務)
- 第8条(改善勧告及び改善命令)
- 第9条(都道府県知事等に対する要請)
- 第10条(事故時の措置)
- 第11条(悪臭の測定)
- 第12条(測定の委託)
- 第13条(臭気指数等に係る測定の業務に従事する者に係る試験等)
第3章 悪臭防止対策の推進(第14条~第19条)[編集]
- 第14条(国民の責務)
- 第15条(悪臭が生ずる物の焼却の禁止)
- 第16条(水路等における悪臭の防止)
- 第17条(国及び地方公共団体の責務)
- 第18条(国の援助)
- 第19条(研究の推進等)
第4章 雑則(第20条~第23条)[編集]
- 第20条(報告及び検査)
- 第21条(関係行政機関等の協力)
- 第22条(経過措置)
- 第23条(条例との関係)
第5章 罰則(第24条~第30条)[編集]
- 第24条
- 第25条
- 第26条
- 第27条
- 第28条
- 第29条
- 第30条
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