コンメンタール投資信託及び投資法人に関する法律施行規則
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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(最終改正:平成二一年四月一日内閣府令第二一号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第5条)
[編集]第2章 委託者指図型投資信託(第6条~第76条)
[編集]- 第6条(投資信託約款の内容の届出)
- 第7条(投資信託約款の記載事項)
- 第8条(投資信託約款の記載事項の細目)
- 第9条(投資信託約款の内容等を記載した書面の記載事項)
- 第10条(投資信託約款の内容等を記載した書面の交付を要しない場合)
- 第11条(情報通信の技術を利用する方法)
- 第12条(電磁的方法の種類及び内容)
- 第13条(受益証券の記載事項)
- 第14条(受益権原簿記載事項)
- 第15条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 第16条(受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載等)
- 第17条(受益権原簿記載事項の記載等の請求)
- 第18条(電子署名)
- 第19条(金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外)
- 第20条(同一の法人の発行する株式の取得割合)
- 第21条(指図行使すべき株主権等)
- 第22条(指定資産等)
- 第23条(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)
- 第24条(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客等)
- 第25条(運用報告書の交付を要しない場合)
- 第26条(投資信託財産に関する帳簿書類)
- 第27条(投資信託約款の変更内容の届出)
- 第28条(委託者指図型投資信託の併合の届出)
- 第29条(投資信託約款の重大な内容の変更)
- 第30条(電磁的方法)
- 第31条(書面による決議の決定事項)
- 第32条(投資信託及び投資法人に関する法律施行令 に係る電磁的方法)
- 第33条(書面決議参考書類)
- 第34条(投資信託約款の変更に関する議案)
- 第35条(委託者指図型投資信託の併合に関する議案)
- 第36条(議決権行使書面)
- 第37条(書面による議決権行使の期限)
- 第38条(電磁的方法による議決権行使の期限)
- 第39条(書面による決議の議事録)
- 第40条(電磁的記録)
- 第41条(投資信託契約の解約の届出)
- 第42条(投資信託契約の解約に関する議案)
- 第43条(投資信託契約の解約の届出が不要な場合等)
- 第44条(投資信託契約の存続の承認の申請)
- 第45条
- 第46条
- 第47条
- 第48条
- 第49条
- 第50条
- 第51条
- 第52条
- 第53条
- 第54条
- 第55条
- 第56条
- 第57条
- 第58条
- 第59条
- 第60条
- 第61条
- 第62条
- 第63条
- 第64条
- 第65条
- 第66条
- 第67条
- 第68条
- 第69条
- 第70条
- 第71条
- 第72条
- 第73条
- 第74条
- 第75条
- 第76条
第3章 委託者非指図型投資信託(第77条~第93条)
[編集]- 第77条(投資信託約款の内容の届出)
- 第78条(投資信託約款の記載事項)
- 第79条(投資信託約款の記載事項の細目)
- 第80条(受益証券の記載事項)
- 第81条(受益権原簿記載事項)
- 第82条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 第83条(受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載等)
- 第84条(受益権原簿記載事項の記載等の請求)
- 第85条(電子署名)
- 第86条(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)
- 第87条(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客)
- 第88条(運用報告書の交付を要しない場合)
- 第89条(投資信託約款の変更内容の届出)
- 第90条(委託者非指図型投資信託の併合の届出)
- 第91条(投資信託約款の重大な内容の変更)
- 第92条(投資信託約款の変更に関する議案)
- 第93条(委託者非指図型投資信託の併合に関する議案)
第4章 外国投資信託(第94条~第102条)
[編集]- 第94条(外国投資信託の届出を要しない受益証券の範囲)
- 第94条の2(外国投資信託の届出を要しない行為)
- 第95条(外国投資信託の受益証券の発行者の代理人)
- 第96条(外国投資信託の届出等)
- 第97条(外国投資信託約款等の変更内容の届出)
- 第98条(外国投資信託の併合の届出)
- 第99条(外国投資信託約款等の重大な内容の変更)
- 第100条(重大な約款の変更等の決定事項)
- 第101条(外国投資信託の信託契約の解約の届出)
- 第102条(外国投資信託の信託契約の解約の決定事項)
第5章 投資法人
[編集]第1節 投資法人(第103条~第141条)
[編集]- 第103条(電磁的記録)
- 第104条(電子署名)
- 第105条(規約の記載事項の細目)
- 第106条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 第107条(投資法人の設立の届出)
- 第108条(投資法人設立届出書の添付書類)
- 第108条の2(投資法人設立届出書に添付すべき電磁的記録)
- 第109条(投資法人設立に係る届出の受理)
- 第110条(投資法人が成立しなかった場合の届出)
- 第111条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
- 第112条(払込取扱機関)
- 第113条(申込みをしようとする者に対する通知事項の細目)
- 第114条(電磁的方法)
- 第115条(投資信託及び投資法人に関する法律施行令 に係る電磁的方法)
- 第116条(設立時執行役員等による調査の対象事項)
- 第117条(招集の決定事項)
- 第118条(創立総会参考書類)
- 第119条(議決権行使書面)
- 第120条(実質的に支配することが可能となる関係)
- 第121条(書面による議決権行使の期限)
- 第122条(電磁的方法による議決権行使の期限)
- 第123条(設立企画人の説明義務)
- 第124条(創立総会の議事録)
- 第125条(責任追及等の訴えの提起の請求方法)
- 第126条(訴えを提起しない理由の通知方法)
- 第127条(利益の供与に関して責任をとるべき執行役員等)
- 第128条(投資主名簿記載事項の記載等の請求)
- 第129条(自己の投資口を取得することができる場合)
- 第130条(自己投資口の処分の方法)
- 第131条(子法人による親法人投資口の取得)
- 第132条(投資口の分割に関する規約の記載事項)
- 第133条(投資口の分割の通知)
- 第134条(払込金額の公示の方法)
- 第135条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
- 第136条(資産運用委託契約の概要として記載する内容)
- 第137条(申込みをしようとする者に対して通知を要しない場合)
- 第138条(投資口の端数処理の方法)
- 第139条(投資口の端数払戻しの場合の控除方法)
- 第140条(招集の決定事項)
- 第141条(投資主総会参考書類)