コンメンタール投資信託財産の計算に関する規則

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コンメンタール投資信託財産の計算に関する規則

投資信託財産の計算に関する規則(最終改正:平成二一年三月二四日内閣府令第五号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第8条)[編集]

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(会計慣行のしん酌)
第4条(表示の原則)
第5条
第6条
第7条
第8条

第2章 委託者指図型投資信託[編集]

第1節 総則(第9条)[編集]

第9条(計算期間の特例)

第2節 貸借対照表(第10条~第44条)[編集]

第10条(通則)
第11条(貸借対照表の区分)
第12条(資産の部の区分)
第13条(貸倒引当金等の表示)
第14条(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
第15条(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
第16条(無形固定資産の表示)
第17条(繰延税金資産等の表示)
第18条(繰延資産の表示)
第19条(負債の部の区分)
第20条(純資産の部の区分)
第21条(元本の部)
第22条
第23条
第24条
第25条
第26条
第27条
第28条
第29条
第30条
第31条
第32条
第33条
第34条
第35条
第36条
第37条
第38条
第39条
第40条
第41条
第42条
第43条
第44条

第3節 損益及び剰余金計算書(第45条~第55条の11)[編集]

第45条(通則)
第46条(損益及び剰余金計算書の区分)
第47条(営業損益金額)
第48条(経常損益金額)
第49条(税引前当期純損益金額)
第50条(税等)
第51条(当期純損益金額)
第52条(剰余金等の計算)
第53条(剰余金増加額又は欠損金減少額の区分表示)
第54条(剰余金減少額又は欠損金増加額の区分表示)
第55条(包括利益)
第55条の2(通則)
第55条の3(注記表の区分)
第55条の4(注記の方法)
第55条の5(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第55条の6(貸借対照表に関する注記)
第55条の7(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第55条の8(税効果会計に関する注記)
第55条の9(関連当事者との取引に関する注記)
第55条の10(重要な後発事象に関する注記)
第55条の11(その他の注記)

第4節 附属明細表(第56条~第57条)[編集]

第56条(附属明細表の表示事項)
第57条

第5節 運用報告書(第58条~第59条)[編集]

第58条(運用報告書の表示事項等)
第59条(運用報告書の作成等の期日)

第6節 外貨建資産等の会計処理(第60条~第61条)[編集]

第60条(外貨建資産等の会計処理)
第61条(外貨の売買)

第3章 委託者非指図型投資信託(第62条)[編集]

第62条(委託者指図型投資信託に関する規定の準用)

第4章 外国投資信託(第63条)[編集]

第63条(外国投資信託の運用報告書の表示事項等)
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