コンメンタール担保付社債信託法
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担保付社債信託法(最終改正:平成二〇年六月一三日法律第六五号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第17条)
[編集]- 第1条(定義)
- 第2条(信託契約)
- 第3条(免許)
- 第4条
- 第5条(業務の範囲)
- 第6条(資本金等の額)
- 第7条(出資の払込金額)
- 第8条(信託業法 の準用)
- 第9条(信託会社の監督)
- 第10条(立入検査等)
- 第11条(業務の停止等)
- 第12条(免許の取消し等)
- 第13条(免許の取消しによる解散)
- 第14条
- 第15条(清算人の任免)
- 第16条(清算の監督)
- 第17条(外国会社)
第2章 信託証書(第18条~第23条)
[編集]- 第18条(信託契約の方式)
- 第19条(信託証書の記載又は記録事項等)
- 第20条(信託証書の備置き及び閲覧等)
- 第21条(分割発行の場合における信託証書の記載又は記録事項)
- 第22条(分割発行の場合における発行の期限)
- 第23条(分割発行の場合における担保付社債の総額の減額)
第3章 担保付社債を引き受ける者の募集(第24条~第25条)
[編集]第4章 担保付社債券(第26条~第27条)
[編集]第5章 社債原簿(第28条~第30条)
[編集]第6章 社債権者集会(第31条~第34条)
[編集]第7章 信託契約の効力等(第35条~第49条)
[編集]- 第35条(受託会社の担保付社債の管理に関する権限等)
- 第36条(受託会社の担保権の管理又は処分に関する義務)
- 第37条(社債権者の権利等)
- 第38条(信託契約による担保権の効力)
- 第39条(信託契約による担保権に関する民法 等の規定の適用除外)
- 第40条(担保の追加)
- 第41条(担保の変更)
- 第42条(担保権の順位の変更等)
- 第43条(担保権の実行の義務等)
- 第44条(弁済を受けた受託会社の義務)
- 第45条(特別代理人の選任)
- 第46条(受託会社等の行為の方式)
- 第47条(受託会社の報酬)
- 第48条(受託会社の費用等)
- 第49条(担保物の保管の状況の検査)
第8章 信託事務の承継及び終了(第50条~第58条)
[編集]- 第50条(受託会社の辞任)
- 第51条(受託会社の解任)
- 第52条(内閣総理大臣の権限)
- 第53条(信託事務の承継)
- 第54条(承継の公告等)
- 第55条(新受託会社の権利義務等)
- 第56条(書類の移管等)
- 第57条(承継に関する事務の監督)
- 第58条(信託事務の終了)
第9章 雑則(第59条~第67条)
[編集]- 第59条(公告)
- 第60条(監督処分の公告)
- 第61条(担保権の設定の登記の登記権利者)
- 第62条(担保権の設定の登記における債権額の記載等)
- 第63条(分割発行の場合の社債発行に関する登記)
- 第64条(不動産登記法 の適用除外)
- 第65条(財務大臣への資料提出等)
- 第66条(権限の委任)
- 第67条(内閣府令への委任)