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コンメンタール担保付社債信託法施行令
担保付社債信託法施行令(最終改正:平成二〇年七月四日政令第二一九号)の逐条解説書。
- 第1条(その他の兼業業務)
- 第2条(委託者及び受託者と密接な関係を有する者)
- 第3条(信託会社と密接な関係を有する者の範囲)
- 第4条(情報通信の技術を利用する方法)
- 第5条(信託会社等に関する権限の財務局長への委任)
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