コンメンタール指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令

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指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(最終改正:平成一九年三月八日法務省令第七号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)[編集]

第1条(指定公証人の指定)
第2条(電子署名の方法)

第2章 指定公証人の電子証明書(第3条~第8条)[編集]

第3条(電子証明書の提供等)
第4条(電子証明書管理ファイル)
第5条(電子証明書の使用の廃止の申出)
第6条
第7条(新たな電子証明書の提供の申出)
第8条(法務大臣による電子証明書の使用の廃止の通知)

第3章 電磁的記録に関する事務の処理(第9条~第28条)[編集]

第9条(電磁的記録の認証)
第10条(認証の場合の本人確認)
第11条(通訳及び立会人の選定)
第12条(宣誓認証の準用)
第13条(日付情報の付与)
第14条(電磁的記録の保存)
第15条(情報の同一性に関する証明)
第16条(同一の情報の提供)
第17条(書面による同一の情報の提供)
第18条(電磁的記録に関する事務に係る情報の記録の保存)
第19条(電磁的記録に関する事務に関して提出された書類)
第20条(規則 の適用除外等)
第21条(計算簿の特例)
第22条(磁気ディスクの複製等)
第23条(情報等の保存期間)
第24条(情報等の廃棄)
第25条(嘱託の拒絶の特例)
第26条(指定公証人の執務時間の特例)
第27条(指定公証人の情報の管理等)
第28条(指定公証人名簿等)
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