コンメンタール指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令
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指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(最終改正:平成一九年三月八日法務省令第七号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 指定公証人の電子証明書(第3条~第8条)
[編集]- 第3条(電子証明書の提供等)
- 第4条(電子証明書管理ファイル)
- 第5条(電子証明書の使用の廃止の申出)
- 第6条
- 第7条(新たな電子証明書の提供の申出)
- 第8条(法務大臣による電子証明書の使用の廃止の通知)
第3章 電磁的記録に関する事務の処理(第9条~第28条)
[編集]- 第9条(電磁的記録の認証)
- 第10条(認証の場合の本人確認)
- 第11条(通訳及び立会人の選定)
- 第12条(宣誓認証の準用)
- 第13条(日付情報の付与)
- 第14条(電磁的記録の保存)
- 第15条(情報の同一性に関する証明)
- 第16条(同一の情報の提供)
- 第17条(書面による同一の情報の提供)
- 第18条(電磁的記録に関する事務に係る情報の記録の保存)
- 第19条(電磁的記録に関する事務に関して提出された書類)
- 第20条(規則 の適用除外等)
- 第21条(計算簿の特例)
- 第22条(磁気ディスクの複製等)
- 第23条(情報等の保存期間)
- 第24条(情報等の廃棄)
- 第25条(嘱託の拒絶の特例)
- 第26条(指定公証人の執務時間の特例)
- 第27条(指定公証人の情報の管理等)
- 第28条(指定公証人名簿等)