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[[[コンメンタール探偵業の業務の適正化に関する法律]]
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年六月八日法律第六十号)の逐条解説書。
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(欠格事由)
- 第4条(探偵業の届出)
- 第5条(名義貸しの禁止)
- 第6条(探偵業務の実施の原則)
- 第7条(書面の交付を受ける義務)
- 第8条(重要事項の説明等)
- 第9条(探偵業務の実施に関する規制)
- 第10条(秘密の保持等)
- 第11条(教育)
- 第12条(名簿の備付け等)
- 第13条(報告及び立入検査)
- 第14条(指示)
- 第15条(営業の停止等)
- 第16条(方面公安委員会への権限の委任)
- 第17条(罰則)
- 第18条
- 第19条
- 第20条
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