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コンメンタール揮発油税法施行令

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コンメンタール揮発油税法施行令

揮発油税法施行令(最終改正:平成一七年三月九日政令第三七号)の逐条解説書。

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ウィキペディア揮発油税法施行令の記事があります。
第1条(定義)
第1条の2(製造を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等)
第2条(欠減控除)
第3条(移出に係る揮発油についての課税標準及び税額の申告)
第3条の2(還付のための申告)
第3条の3(引取りに係る揮発油についての課税標準及び税額の申告等)
第4条(納期限の延長についての担保の提供)
第5条(未納税移出をすることができる揮発油及び場所)
第5条の2(未納税移出に係る承認の申請等)
第6条(未納税引取の承認の申請等)
第7条(未納税引取を認める揮発油及び場所)
第8条(亡失証明書の交付手続)
第9条(輸出証明書)
第10条(燈油に該当することの証明書)
第10条の2(引取りに係る燈油の免税手続)
第10条の3(燈油の規格)
第10条の4(移出に係る航空機燃料用揮発油の免税手続)
第10条の5(航空機燃料用揮発油の用途外消費等の承認手続)
第10条の6(引取りに係る航空機燃料用揮発油の免税手続)
第11条(もどし入れの場合の揮発油税の控除等)
第12条(担保の提供の期限等)
第13条
第14条
第15条
第16条(製造の開廃等の申告)
第17条(記帳義務)
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