コンメンタール文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び不服申立規則

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文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び不服申立規則(最終改正:平成一七年三月二八日文部科学省令第一一号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条)[編集]

第1条(この規則の趣旨)

第2章 処分を行う場合の聴聞に関する手続(第2条~第6条)[編集]

第2条(関係人の参加許可の手続)
第3条(文化庁の職員以外の者の出席)
第4条(聴聞の続行又は期日の変更)
第5条(調書の閲覧)
第6条(公示)

第3章 措置を行う場合の意見の聴取に関する手続(第7条~第11条の6)[編集]

第7条(意見聴取会)
第8条(代理人)
第9条(関係者の口述書)
第10条(議長の説明)
第11条(文化庁の職員等の出席)
第11条の2(秩序の維持)
第11条の3(意見聴取会の延期又は続行)
第11条の4(調書)
第11条の5
第11条の6(公示)

第4章 不服申立てに関する手続[編集]

第1節 異議申立てに関する手続(第12条~第21条)[編集]

第12条(異議申立て参加の許可申請)
第13条(口頭審理の申立て等)
第14条(参考人の陳述及び鑑定の要求の申立て等)
第15条(物件の提出要求等の申立て)
第16条(検証の申立て)
第17条(審尋の申立て等)
第18条(意見の聴取への参加の申出書の記載事項等)
第19条(意見の聴取の併合)
第20条(準用規定)
第21条(手続の承継)

第2節 審査請求の手続(第22条)[編集]

第22条(異議申立てに関する規定の準用)
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