コンメンタール文化財保護法施行令

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文化財保護法施行令(最終改正:平成二〇年三月三一日政令第一二七号)の逐条解説書。

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第1条(法第94条第1項の政令で定める法人)
第2条(法第126条の政令で定める処分等)
第3条(法第141条第2項の規定による協議)
第4条(伝統的建造物群保存地区内における現状変更の規制の基準)
第5条(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)
第6条(出品された重要文化財等の管理)
第7条(事務の区分)
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