コンメンタール旅券法施行規則

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コンメンタール旅券法施行規則

旅券法施行規則(最終改正:平成二一年二月二三日外務省令第一号)の逐条解説書。

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第1条(申請の書類)
第2条(確認の事務)
第3条(申請者が出頭しない場合の申請)
第4条(公用旅券の発給請求)
第5条(旅券の記載事項)
第6条(旅券の電磁的方法による記録)
第7条(旅券の交付)
第8条(渡航先の追加)
第9条(記載事項の訂正)
第10条(旅券の査証欄の増補)
第11条(署名)
第12条(外国滞在の届出)
第13条(紛失又は焼失の届出)
第14条(名義人が出頭しない場合の届出)
第15条(紛失又は焼失の届出の確認の事務)
第16条(公用旅券の紛失又は焼失の届出)
第17条(旅券の消印)
第18条(帰国のための渡航書)
第19条(手数料の納付の方法)
第20条(申請書等の紙質等)
第21条(読替規定)
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