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コンメンタール旅行業法施行規則

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コンメンタールコンメンタール観光コンメンタール旅行業法施行規則

旅行業法施行規則(最終改正:平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号)の逐条解説書。

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ウィキペディア旅行業法施行規則の記事があります。
第1条(新規登録及び更新登録の申請手続)
第1条の2(業務の範囲)
第1条の3(新規登録の添付書類)
第1条の4(更新登録の添付書類)
第2条(旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式)
第3条(財産的基礎)
第4条
第4条の2(変更登録)
第5条(登録事項の変更の届出)
第6条
第6条の2(旅行者との取引の額)
第7条(営業保証金の額)
第8条(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券)
第9条(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額)
第9条の2(取引額の報告)
第10条(旅行業務取扱管理者の職務)
第11条(旅行業務取扱管理者試験)
第12条
第13条(受験手続)
第14条(旅行業務取扱管理者試験合格証の交付等)
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
第20条(試験の1部免除)
第21条(掲示料金の制定基準)
第22条(旅行業約款の認可申請)
第23条(旅行業約款の記載事項)
第24条(軽微な変更)
第25条(取引条件の説明)
第25条の2(書面の交付を要しない場合)
第25条の3(書面の記載事項)
第25条の4(情報通信の技術を利用する方法)
第25条の5
第26条(書面の交付を要しない場合)
第27条(書面の記載事項)
第27条の2(情報通信の技術を利用する方法)
第27条の3
第27条の4(旅行業務取扱管理者の証明書の様式)
第28条(外務員の証明書の様式)
第28条の2(広告の表示方法)
第29条(広告の表示事項)
第30条(誇大表示をしてはならない事項)
第31条(標識の様式)
第32条(旅程管理のための措置)
第33条(旅程管理業務に関する実務の経験)
第34条(登録の申請)
第35条(登録研修機関登録簿の記載事項)
第36条(研修業務の実施基準)
第37条(登録事項の変更の届出)
第37条の2(研修業務規程の記載事項)
第37条の3(研修業務の休廃止の届出)
第37条の4(財務諸表等の閲覧の方法)
第37条の5(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第37条の6(帳簿の記載事項)
第37条の7(身分証明書の様式)
第37条の8(研修業務の引継ぎ)
第37条の9(禁止行為)
第38条(事業の廃止等の届出)
第39条(法人の合併による消滅等の届出)
第40条(死亡の届出)
第41条(手数料)
第42条(旅行業協会の指定の申請)
第43条(名称等の変更の届出)
第44条(社員の加入及び脱退の報告)
第45条(認証の申出)
第46条(認証の基準)
第47条(認証事務の処理)
第48条(弁済業務保証金準備金の取り崩し)
第49条(意見の聴取の手続)
第50条(法第25条 の団体)
第50条の2(解散等の届出)
第51条(試験事務の代行)
第52条(変更の届出)
第53条(旅行業協会が試験事務を行う場合における規定の適用)
第54条(試験事務規程)
第55条(試験委員の要件)
第56条(報告)
第57条(身分証票の様式)
第58条(経由機関)
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