出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール林業種苗法施行令
林業種苗法施行令(最終改正:平成一一年一二月二二日政令第四一六号)の逐条解説書。
- 第1条(政令で定める樹種)
- 第2条(生産事業者の登録の方法)
- 第3条(講習会の開催の公告)
- 第4条(講習会における講習方法)
- 第5条(生産事業者の登録等に係る他の都道府県の知事への通知)
- 第6条(配布事業者の届出に係る他の都道府県の知事への通知)
このページ「
コンメンタール林業種苗法施行令」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。