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コンメンタール林業種苗法施行令

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コンメンタール林業種苗法施行令

林業種苗法施行令(最終改正:平成一一年一二月二二日政令第四一六号)の逐条解説書。

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ウィキペディア林業種苗法施行令の記事があります。
第1条(政令で定める樹種)
第2条(生産事業者の登録の方法)
第3条(講習会の開催の公告)
第4条(講習会における講習方法)
第5条(生産事業者の登録等に係る他の都道府県の知事への通知)
第6条(配布事業者の届出に係る他の都道府県の知事への通知)
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