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コンメンタール林業種苗法施行規則

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コンメンタール林業種苗法施行規則

林業種苗法施行規則(最終改正:平成一九年五月二二日農林水産省令第五四号)の逐条解説書。

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ウィキペディア林業種苗法施行規則の記事があります。
第1条(育種母樹、普通母樹等の指定基準)
第2条(指定の公示等)
第3条
第4条(伐採の許可の申請)
第5条(特別母樹等の伐採の届出)
第6条(特別母樹等の伐採の許可を要しない場合)
第7条(育種母樹、普通母樹等の伐採の届出)
第8条(損失補償の請求)
第9条(指定の解除の公示等)
第10条(登録の申請)
第11条(登録証の様式)
第12条(生産事業者の届出等)
第13条(公告の方法)
第14条(配布事業者の届出)
第15条
第16条(生産事業者表示票の様式及び添附方法)
第17条(生産事業者が表示書を交付することができる場合)
第18条(生産事業者表示票の記載事項)
第19条(配布事業者表示票の様式及び添附方法)
第20条(配布事業者が表示書を交付することができる場合)
第21条(生産事業者表示票又は配布事業者表示票に記載することができる事項)
第21条の2(是正命令をした場合の通知)
第22条(証明の区分)
第23条(証明の申請)
第24条(農林水産大臣がする証明の申請手数料)
第25条(証明に係る事実の確認の方法)
第26条(証明)
第27条(種子を採取すべき時期の指定)
第28条(種穂の採取の禁止)
第29条(配布区域の指定方法)
第30条(帳簿の記載方法等)
第31条(帳簿の記載事項)
第32条(立入検査職員の証明書)
第33条(監督処分をした場合の通知)
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