コンテンツにスキップ

コンメンタール栄養士法施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール栄養士法施行規則

栄養士法施行規則(最終改正:平成二一年三月三一日厚生労働省令第八三号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア栄養士法施行規則の記事があります。

第1章 免許(第1条~第7条)

[編集]
第1条(免許の申請手続)
第2条(名簿の登録事項)
第3条(免許証の様式)
第4条(名簿の訂正の申請手続)
第5条(登録の抹消の申請手続)
第6条(免許証の書換え交付申請)
第7条(免許証の再交付申請)

第2章 養成施設(第8条~第14条)

[編集]
第8条(養成施設の指定申請手続)
第9条(養成施設の指定の基準)
第10条(管理栄養士養成施設の指定申請手続)
第11条(管理栄養士養成施設の指定の基準)
第12条(内容変更の承認)
第13条(変更の届出)
第14条(報告の請求及び指示)

第3章 試験(第15条~第20条)

[編集]
第15条(試験科目)
第16条(施設の指定)
第17条(試験施行期日等の公告)
第18条(受験の申請)
第19条(合格証書の交付)
第20条(合格証書の再交付)

第4章 雑則(第20条の2~第24条)

[編集]
第20条の2(権限の委任)
第21条(フレキシブルディスクによる手続)
第22条(フレキシブルディスクの構造)
第23条(フレキシブルディスクへの記録方式)
第24条(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
このページ「コンメンタール栄養士法施行規則」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。