コンテンツにスキップ

コンメンタール森林法施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール森林法施行規則

森林法施行規則(最終改正:平成二一年三月一八日農林水産省令第九号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア森林法施行規則の記事があります。
第1条(森林整備保全事業計画の事業量)
第1条の2(地域森林計画等に係る公告の方法)
第1条の3(地域森林計画の協議の手続)
第2条(開発行為の許可の申請)
第3条(開発行為の許可を要しない事業)
第4条(監督処分の方法)
第5条(適用除外)
第6条(伐採及び伐採後の造林の届出書の記載事項)
第7条(伐採及び伐採後の造林の届出)
第7条の2(法令により立木の伐採につき制限がある森林)
第8条(果実の採取以外の用途)
第8条の2(果実の採取その他の用途に供される森林の指定)
第8条の3(自家の生活の用に供すべき森林の指定)
第8条の4(伐採及び伐採後の造林の届出を要しない場合)
第8条の5(緊急伐採の届出)
第8条の6(伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令等)
第8条の7(施業の勧告)
第8条の8(調停の申請)
第8条の9(裁定の申請)
第8条の10(裁定の申請の公告)
第8条の11
第8条の12(意見書において明らかにすべき事項)
第8条の13(裁定の通知及び公告)
第8条の14(施業実施協定の許可を受ける場合の添付書類)
第8条の14の2(施業実施協定を締結する者)
第8条の14の3(施業実施協定に定める森林施業の実施に関する事項)
第8条の15(施業実施協定の公告)
第8条の16(施業実施協定の対象とする森林の明示方法)
第8条の17(施業実施協定の変更の認可を受ける場合の添付書類)
第9条(森林施業計画の認定の請求等)
第9条の2(森林施業の実施に関する長期の方針の記載方法)
第10条(森林施業計画の記載事項)
第12条(植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準)
第13条(公益的機能別森林施業の実施に関する基準)
第13条の2(森林施業計画の認定の期限)
第13条の3(森林施業計画の変更)
第13条の4(森林施業計画に係る森林の伐採等の届出)
第13条の5(認定の取消しの通知)
第13条の6(包括承継の届出)
第13条の7(関係市町村の長からの意見聴取等の手続)
第14条(火入れ)
第15条(保安林の指定等の申請)
第16条(申請の却下)
第17条(告示及び公示の方法)
第18条(保安林予定森林における制限)
第19条(意見書の提出)
第20条(農林水産大臣が行う意見の聴取)
第21条(樹冠疎密度)
第22条(伐採の限度を算出する基礎となる樹種の伐期齢)
第22条の2(皆伐することができる一箇所当たりの面積)
第22条の3(択伐率)
第22条の4(植栽本数)
第22条の5(伐採許可申請書の記載事項)
第22条の6(立木の伐採の許可の申請)
第22条の7(立木の伐採の許可の通知)
第22条の8(立木の伐採の許可を要しない場合)
第22条の9(立竹の伐採等の許可の申請)
第22条の10(軽易な行為)
第22条の11(立竹の伐採等の許可を要しない場合)
第22条の12(年伐面積の限度)
第22条の13(許可に係る伐採の届出等)
第22条の14(保安林における緊急伐採等の届出)
第22条の14の2(市町村の長への通知の方法)
第22条の14の3(保安林の択伐及び間伐の届出)
第22条の14の4(保安林の択伐及び間伐の届出書の記載事項)
第22条の14の5(市町村の長への通知の方法)
第22条の14の6(森林所有者への通知の方法)
第22条の15(植栽の義務の例外)
第22条の16(監督処分の方法)
第22条の17(保安林の標識)
第22条の18(保安林台帳)
第22条の18の2(特定保安林の指定等の申請)
第22条の18の3(異議の申立て)
第22条の18の4(要整備森林に係る施業の勧告)
第22条の18の5(要整備森林における保安施設事業の実施)
第22条の19(国が行う保安施設事業)
第23条(保安施設地区指定の申請)
第24条(有効期間の延長)
第24条の2(保安施設地区の指定に係る通知等の内容)
第24条の3(保安施設地区台帳)
第25条(立入調査等に関する許可)
第26条(使用権設定に関する認可)
第27条(裁定の申請)
第28条(裁定の通知等)
第29条(協議がととのつた場合の届出)
第30条(水流における工作物の使用等)
第31条
第32条(試験の回数)
第33条(試験方法)
第34条(受験資格)
第35条
第36条(試験実施の公告)
第37条(受験願書等)
第38条(合格の公表及び合格証書)
第39条(不正行為に対する処分)
第40条(受験手数料)
第41条(試験審査委員)
第42条(令第11条第七号 の農林水産省令で定める者)
第44条(申請書等の様式)
このページ「コンメンタール森林法施行規則」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。