出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
検察官・公証人特別任用等審査会令(平成十五年十二月三日政令第四百七十七号)の逐条解説書。
- 第1条(組織)
- 第2条(委員等の任命)
- 第3条(委員の任期等)
- 第4条(会長)
- 第5条(分科会)
- 第6条(議事)
- 第7条(庶務)
- 第8条(細則等)
このページ「
コンメンタール検察官・公証人特別任用等審査会令」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。