コンテンツにスキップ

コンメンタール検察官・公証人特別任用等審査会令

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

検察官・公証人特別任用等審査会令(平成十五年十二月三日政令第四百七十七号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア検察官・公証人特別任用等審査会令の記事があります。
第1条(組織)
第2条(委員等の任命)
第3条(委員の任期等)
第4条(会長)
第5条(分科会)
第6条(議事)
第7条(庶務)
第8条(細則等)
このページ「コンメンタール検察官・公証人特別任用等審査会令」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。