コンメンタール武器等製造法施行令

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コンメンタール武器等製造法施行令

武器等製造法施行令(最終改正:平成一六年三月二四日政令第五七号)の逐条解説書。

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第1条(武器)
第2条
第3条
第4条(報告の徴収)
第5条(手数料)
第6条(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)
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