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コンメンタール武器等製造法施行規則
武器等製造法施行規則(最終改正:平成一四年三月二六日経済産業省第四二号)の逐条解説書。
- 第1条(用語)
- 第2条(武器等の種類)
- 第3条(製造事業の許可申請)
- 第4条(製造の許可を受けうる場合)
- 第5条(製造の許可申請)
- 第6条(技術上の基準)
- 第7条(保管の要件)
- 第8条(承継の届出)
- 第9条(種類変更の許可申請)
- 第10条(特定設備)
- 第11条(特定設備の新設等の許可申請)
- 第12条(保管規程の認可申請)
- 第13条(移転の許可申請)
- 第14条(廃止の届出)
- 第15条(契約の届出事項)
- 第16条(写の提出)
- 第17条(製造事業の許可申請)
- 第18条(製造の許可申請)
- 第19条(販売事業の許可申請)
- 第20条(保管の要件)
- 第21条(準用)
- 第22条(帳簿の記載事項)
- 第22条の2(電磁的方法による記録)
- 第23条(証票)
- 第24条(意見の聴取)
- 第25条
- 第26条
- 第27条
- 第28条
- 第29条
- 第30条
- 第31条
- 第32条
- 第33条
- 第34条(フレキシブルディスクによる手続)
- 第35条(フレキシブルディスクの構造)
- 第36条(フレキシブルディスクの記録方式)
- 第37条(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
- 第38条(条例等に係る適用除外)
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