コンメンタール武器等製造法施行規則

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コンメンタール武器等製造法施行規則

武器等製造法施行規則(最終改正:平成一四年三月二六日経済産業省第四二号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)[編集]

第1条(用語)
第2条(武器等の種類)

第2章 武器(第3条~第16条)[編集]

第3条(製造事業の許可申請)
第4条(製造の許可を受けうる場合)
第5条(製造の許可申請)
第6条(技術上の基準)
第7条(保管の要件)
第8条(承継の届出)
第9条(種類変更の許可申請)
第10条(特定設備)
第11条(特定設備の新設等の許可申請)
第12条(保管規程の認可申請)
第13条(移転の許可申請)
第14条(廃止の届出)
第15条(契約の届出事項)
第16条(写の提出)

第3章 猟銃等(第17条~第21条)[編集]

第17条(製造事業の許可申請)
第18条(製造の許可申請)
第19条(販売事業の許可申請)
第20条(保管の要件)
第21条(準用)

第4章 雑則(第22条~第38条)[編集]

第22条(帳簿の記載事項)
第22条の2(電磁的方法による記録)
第23条(証票)
第24条(意見の聴取)
第25条
第26条
第27条
第28条
第29条
第30条
第31条
第32条
第33条
第34条(フレキシブルディスクによる手続)
第35条(フレキシブルディスクの構造)
第36条(フレキシブルディスクの記録方式)
第37条(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第38条(条例等に係る適用除外)
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