コンメンタール民間事業者による信書の送達に関する法律
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民間事業者による信書の送達に関する法律(最終改正:平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第5条)
[編集]第2章 一般信書便事業
[編集]第1節 事業の許可(第6条~第15条)
[編集]- 第6条(事業の許可)
- 第7条(許可の申請)
- 第8条(欠格事由)
- 第9条(許可の基準)
- 第10条(氏名等の変更)
- 第11条(事業計画の遵守義務)
- 第12条(事業計画の変更)
- 第13条(事業の譲渡し及び譲受け等)
- 第14条(相続)
- 第15条(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第2節 業務(第16条~第25条)
[編集]- 第16条(料金)
- 第17条(信書便約款)
- 第18条(料金等の掲示)
- 第19条(一般信書便役務の提供義務等)
- 第20条(信書便物であることの表示)
- 第21条(還付できない信書便物の措置)
- 第22条(信書便管理規程)
- 第23条(業務の委託)
- 第24条(他の1般信書便事業者との協定等)
- 第25条(外国信書便事業者との協定等)
第3節 監督(第26条~第28条)
[編集]第3章 特定信書便事業(第29条~第33条)
[編集]第4章 雑則(第34条~第42条)
[編集]- 第34条(許可等の条件)
- 第35条(適用除外)
- 第36条(報告の徴収及び立入検査)
- 第37条(審議会等への諮問)
- 第38条(聴聞の特例)
- 第39条(不服申立ての手続における意見の聴取)
- 第40条(総務省令への委任)
- 第41条(経過措置)
- 第42条(権限の委任)