コンメンタール民間事業者による信書の送達に関する法律

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民間事業者による信書の送達に関する法律(最終改正:平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第5条)[編集]

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(郵便法 の適用除外)
第4条(検閲の禁止)
第5条(秘密の保護)

第2章 一般信書便事業[編集]

第1節 事業の許可(第6条~第15条)[編集]

第6条(事業の許可)
第7条(許可の申請)
第8条(欠格事由)
第9条(許可の基準)
第10条(氏名等の変更)
第11条(事業計画の遵守義務)
第12条(事業計画の変更)
第13条(事業の譲渡し及び譲受け等)
第14条(相続)
第15条(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

第2節 業務(第16条~第25条)[編集]

第16条(料金)
第17条(信書便約款)
第18条(料金等の掲示)
第19条(一般信書便役務の提供義務等)
第20条(信書便物であることの表示)
第21条(還付できない信書便物の措置)
第22条(信書便管理規程)
第23条(業務の委託)
第24条(他の1般信書便事業者との協定等)
第25条(外国信書便事業者との協定等)

第3節 監督(第26条~第28条)[編集]

第26条(事業計画の遵守命令)
第27条(事業改善の命令)
第28条(許可の取消し等)

第3章 特定信書便事業(第29条~第33条)[編集]

第29条(事業の許可)
第30条(許可の申請)
第31条(許可の基準)
第32条(事業の休止及び廃止)
第33条(準用)

第4章 雑則(第34条~第42条)[編集]

第34条(許可等の条件)
第35条(適用除外)
第36条(報告の徴収及び立入検査)
第37条(審議会等への諮問)
第38条(聴聞の特例)
第39条(不服申立ての手続における意見の聴取)
第40条(総務省令への委任)
第41条(経過措置)
第42条(権限の委任)

第5章 罰則(第43条~第51条)[編集]

第43条
第44条
第45条
第46条
第47条
第48条
第49条
第50条
第51条
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