コンメンタール民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則

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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(最終改正:平成二〇年一一月二八日総務省令第一二七号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第4条)[編集]

第1条(用語)
第2条(一般信書便役務の3日以内の送達日数に算入しない日)
第3条(一般信書便物を三日を超えて送達する地域及び当該地域における送達日数)
第4条(特定信書便役務の料金の額)

第2章 一般信書便事業[編集]

第1節 事業の許可(第5条~第19条)[編集]

第5条(事業の許可の申請)
第6条(事業計画)
第7条(添付書類)
第8条(信書便差出箱の基準)
第9条(信書便物の引受けの方法の基準)
第10条(信書便物の配達の方法の基準)
第11条(氏名等の変更の届出)
第12条(事業計画の変更の認可の申請)
第13条(軽微な変更の届出)
第14条(事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)
第15条(事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)
第16条(法人の合併及び分割の認可の申請)
第17条(相続人の事業継続の認可の申請)
第18条(事業の休止及び廃止の許可の申請)
第19条(法人の解散決議等の認可の申請)

第2節 業務(第20条~第34条)[編集]

第20条(料金の届出)
第21条(法第16条第2項 各号の基準を適用しない料金)
第22条
第23条(大きさ及び形状の基準に適合する二十五グラム以下の信書便物の料金上限の額)
第24条(信書便約款の認可の申請)
第25条(信書便約款の認可を要しない提供条件)
第26条(掲示事項)
第27条(信書便物であることの表示を要しない場合)
第28条(信書便物であることの表示の方法)
第29条(還付できない信書便物の開披の方法)
第30条(開いてもなお還付できない信書便物の管理の方法)
第31条(信書便管理規程の認可の申請)
第32条(業務の委託の認可の申請)
第33条(他の1般信書便事業者との協定等の認可の申請)
第34条(外国信書便事業者との協定等の認可の申請)

第3章 特定信書便事業(第35条~第40条)[編集]

第35条(事業の許可の申請)
第36条(事業計画)
第37条(添付書類)
第38条(事業の休止及び廃止の届出)
第39条(軽微な変更の届出)
第40条(準用)

第4章 雑則(第41条~第49条)[編集]

第41条(報告書の提出)
第42条(臨時の報告)
第43条(立入検査の身分証明書)
第44条(意見の聴取の公告及び予告)
第45条(意見聴取会)
第46条(調書)
第47条(権限の委任)
第48条(届出)
第49条(書類の提出)
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