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法学>コンメンタール民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(最終改正:平成一九年八月三日政令第二三三号)の逐条解説書。
- 第1条(法第2条第五号ただし書の政令で定める犯則事件)
- 第2条(電磁的記録に記録されている事項の電磁的方法による交付等の承諾等)
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