コンメンタール水産資源保護法
表示
水産資源保護法(最終改正:平成二二年六月二日法律第四一号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第3条)
[編集]第2章 水産資源の保護培養
[編集]第1節 水産動植物の採捕制限等(第4条~第13条の5)
[編集]- 第4条(水産動植物の採捕制限等に関する命令)
- 第5条(漁法の制限)
- 第6条
- 第7条
- 第8条(公共の用に供しない水面)
- 第9条(許可漁船の定数)
- 第10条(定数超過による許可の取消及び変更)
- 第11条(損失補償)
- 第12条(漁業従事者に対する措置)
- 第13条(漁獲限度)
- 第13条の2(輸入の許可)
- 第13条の3(許可に当たつての命令等)
- 第13条の4(焼却等の命令)
- 第13条の5(報告及び立入検査)
第2節 保護水面(第14条~第19条)
[編集]第3節 さく河魚類の保護培養(第20条~第26条)
[編集]- 第20条(センターが実施すべき人工ふ化放流)
- 第21条(受益者の費用負担)
- 第22条(さく河魚類の通路の保護)
- 第23条
- 第24条
- 第25条(内水面におけるさけの採捕禁止)
- 第26条(公共の用に供しない水面)
第4節 水産動植物の種苗の確保(第27条~第28条)
[編集]第3章 水産資源の調査(第29条~第30条)
[編集]第4章 補助(第31条)
[編集]- 第31条(補助)
第5章 雑則(第32条~第35条の3)
[編集]- 第32条(水産資源保護指導官及び水産資源保護指導吏員)
- 第32条の2(都道府県が処理する事務)
- 第33条(水産資源の保護培養に関する協力)
- 第34条(水産政策審議会による報告徴収等)
- 第35条(不服申立てと訴訟との関係)
- 第35条の2(事務の区分)
- 第35条の3(経過措置)