コンメンタール河川法施行法

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コンメンタール河川法施行法

河川法施行法(最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)の逐条解説書。

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第1章 経過措置(第1条~第1条)[編集]

第1条(旧法の廃止)
第2条(河川指定の経過措置)
第3条(河川区域の経過措置)
第4条(旧法による河川敷地等の帰属)
第5条(一級河川の改良工事に要する費用の特則)
第6条(旧法による直轄の管理又は維持修繕等の経過措置)
第7条(旧法による直轄工事等の経遇措置)
第8条(北海道の指定河川についての河川から生ずる収入の帰属の特則)
第9条(新法の施行前に事業費の決定があつた災害復旧事業の経過措置)
第10条(旧法による下級行政庁の工事等の経過措置)
第11条(経費の金額が繰り越された工事に要する費用についての国及び都道府県の負担割合の経過措置)
第12条(操作規程の経過措置)
第13条(河川保全区域の経過措置)
第14条(河川予定地の経過措置)
第15条(旧法による負担金等の経過措置)
第16条(旧法による処分に係る損失の補償に関する経過措置)
第17条(旧法により公用を廃止した河川敷地等の処分の経過措置)
第18条(廃川敷地等の処分の特則)
第19条(河川敷地等の占用の特則)
第20条(処分、手続等の経過措置)
第21条(罰則の経過措置)
第22条(新法 の施行のため必要な準備行為)

つづく

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