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コンメンタール法人特別税法

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コンメンタール法人特別税法

法人特別税法(最終改正:平成一三年三月三〇日法律第六号)の逐条解説書。

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ウィキペディア法人特別税法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第8条)

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第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(人格のない社団等に対する適用)
第4条(納税義務者)
第5条(課税の対象)
第6条(基準法人税額)
第7条(課税事業年度)
第8条(納税地)

第2章 課税標準(第9条)

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第9条(各課税事業年度の法人特別税の課税標準)

第3章 税額の計算(第10条~第11条)

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第10条(税率)
第11条(外国税額の控除)

第4章 申告及び納付等(第12条~第15条)

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第12条(課税標準及び税額の申告)
第13条(法人特別税の期限内申告による納付)
第14条(更正の請求の特例)
第15条(青色申告)

第5章 雑則(第16条~第321条の8第 控除限)

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第16条(代表者等の自署押印)
第17条(当該職員の質問検査権)
第18条(法人特別税に係る法人税法 の適用の特例等)

第6章 罰則(第19条~第24条)

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第19条
第20条
第21条
第22条
第23条
第24条
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