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コンメンタール法人特別税法施行令
法人特別税法施行令(最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇七号)の逐条解説書。
- 第1条(定義)
- 第2条(合併法人の課税事業年度)
- 第3条(合併の場合の最後の課税事業年度に係る課税対象期間)
- 第4条(外国税額の控除限度額の計算)
- 第5条(更正の請求の特例)
- 第6条(法人特別税申告書の提出期限の延長)
- 第7条(法人特別税に係る法人税法施行令 等の適用の特例)
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