コンメンタール法人税法施行規則

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コンメンタールコンメンタール国税コンメンタール法人税法施行規則

法人税法施行規則(最終改正:平成二〇年一二月一一日財務省令第八二号)の逐条解説書。

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第1編 総則[編集]

第1章 通則(第1条)[編集]

第1条(定義)

第2章 公益法人等の範囲(第2条~第3条の2)[編集]

第2条(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)
第2条の2(理事と特殊の関係のある者の範囲等)
第3条(事業関連性の判定)
第3条の2(議決権のない株式等)

第3章 収益事業の範囲(第4条~第8条の2の2)[編集]

第4条(住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しないものの要件)
第4条の2(小規模事業者に貸し付けられる不動産の範囲)
第4条の3(事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件)
第4条の4(血液事業の範囲)
第4条の5(学術の研究に付随した医療保健業を行う法人の要件)
第5条(医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)
第5条の2(農業協同組合連合会が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件等)
第6条(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)
第7条(学校において行なう技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)
第7条の2(学校において行う学力の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)
第8条(次号において「学校等」という。)
第8条の2(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)
第8条の2の2(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)

第4章 有価証券に準ずるものの範囲(第8条の2の3~第8条の3の2)[編集]

第8条の2の3
第8条の3(特定受益証券発行信託)
第8条の3の2(資産の区分)

第5章 連結納税の承認申請等(第8条の3の3~第8条の3の12)[編集]

第8条の3の3(連結納税の承認申請書等の記載事項)
第8条の3の4(連結法人の決算)
第8条の3の5(連結法人の取引に関する帳簿及び記載事項)
第8条の3の6(連結法人の仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)
第8条の3の7(連結法人の棚卸表の作成)
第8条の3の8(連結法人の貸借対照表及び損益計算書)
第8条の3の9(連結法人の帳簿書類の記載事項等の省略)
第8条の3の10(連結法人の帳簿書類の整理保存)
第8条の3の11(連結納税の取りやめ申請書の記載事項)
第8条の3の12(連結納税への加入時期の特例の選択に係る書類の記載事項)

第2編 内国法人の法人税[編集]

第1章 各事業年度の所得に対する法人税[編集]

第1節 各事業年度の所得の金額の計算[編集]

第1款 受取配当等(第8条の4~第9条の2)[編集]

第8条の4(証券投資信託のうち信託財産を外貨建証券等に運用するものの範囲)
第8条の5(資産の評価益の益金算入に関する書類等)
第9条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)
第9条の2(たな卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)

第2款 減価償却資産の償却(第9条の3~第21条の2)[編集]

第9条の3(特別な償却の方法の承認申請書の記載事項)
第10条(取替資産の範囲)
第11条(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)
第11条の2(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)
第12条(特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲)
第13条(特別な償却率の認定申請書の記載事項)
第14条(償却の方法の選定の単位)
第15条(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)
第16条(耐用年数の短縮が認められる事由)
第17条(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)
第18条(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)
第19条(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)
第20条(増加償却割合の計算)
第20条の2(増加償却の届出書の記載事項)
第20条の3
第21条(堅牢な建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項)
第21条の2

第3款 繰延資産の償却(第21条の3~第22条の4)[編集]

第21条の3
第22条
第22条の2(資産の評価損の損金算入に関する書類)
第22条の3(確定額による役員給与の届出書の記載事項及び利益連動給与の開示方法)
第22条の4(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額の特例計算)

第4款 寄附金(第22条の5~第24条の2)[編集]

第22条の5(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)
第22条の6(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算)
第23条(収益事業から長期給付事業への繰入についての限度額)
第23条の2(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
第23条の3
第23条の4(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)
第24条(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)
第24条の2

第5款 圧縮記帳(第24条の3~第25条)[編集]

第24条の3
第24条の4
第24条の5
第24条の6
第24条の7
第24条の8
第24条の9(保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項)
第24条の10(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
第24条の11
第24条の12
第25条

第6款 引当金(第25条の2~第25条の8)[編集]

第25条の2(更生計画認可の決定等に準ずる事由)
第25条の3(更生手続開始の申立て等に準ずる事由)
第25条の4(保存書類)
第25条の5(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)
第25条の6
第25条の7(返品率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)
第25条の8

第7款 繰越欠損金(第26条~第26条の8)[編集]

第26条(事業関連性の判定)
第26条の2
第26条の3
第26条の4(時価純資産価額に関する保存書類)
第26条の5(評価損資産の範囲等)
第26条の6(会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類)
第26条の7(短期売買商品に該当する旨の記載の方法)
第26条の8(短期売買商品の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)

第8款 有価証券(第26条の9~第27条の6)[編集]

第26条の9(株式交換により取得をした株式交換完全子法人株式の取得価額)
第27条(満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法等)
第27条の2(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)
第27条の3(有価証券の譲渡損益の発生する日)
第27条の4(有価証券の空売り等)
第27条の5(売買目的有価証券に該当する旨の記載の方法)
第27条の6(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額)

第9款 デリバティブ取引(第27条の7)[編集]

第27条の7(デリバティブ取引の範囲等)

第十款 ヘッジ処理(第27条の8~第27条の9)[編集]

第27条の8(繰延ヘッジ処理)
第27条の9(時価ヘッジ処理)

第十一款 外貨建資産等の換算等(第27条の10~第27条の20)[編集]

第27条の10
第27条の11(外貨建資産等の決済時の円換算額を確定させる先物外国為替契約等)
第27条の12(外貨建有価証券)
第27条の13(外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項)
第27条の13の2(連結納税の開始に伴う資産の時価評価の単位)
第27条の13の3(連結法人間取引に係る譲渡損益調整資産の単位)
第27条の14(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)
第27条の15(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
第27条の15の2(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)
第27条の16(資産等超過差額)
第27条の16の2(非適格株式交換等に係る資産の時価評価の単位)
第27条の16の3
第27条の16の4
第27条の17
第27条の18(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する要件)
第27条の19(適格分割型分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)
第27条の20(確定給付企業年金の掛金等)

第十二款 借地権等(第27条の21)[編集]

第27条の21(地役権の設定される導流堤等に類するものの範囲)

第十三款 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入(第28条~第28条の4)[編集]

第28条(消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等)
第28条の2(課税売上割合の計算方法)
第28条の3(適格分割型分割等による繰延消費税額等の引継ぎに関する要件)
第28条の4

第2節 税額の計算(第29条~第30条)[編集]

第29条(控除対象外国法人税の額とされないものの計算に係る総収入金額等)
第29条の2(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)
第29条の3(外国税額控除を受けるための書類)
第30条(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)

第3節 申告、納付及び還付[編集]

第1款 中間申告(第31条~第33条)[編集]

第31条(中間申告書の記載事項)
第32条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
第33条(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)

第2款 確定申告(第34条~第36条の3)[編集]

第34条(確定申告書の記載事項)
第35条(確定申告書の添付書類)
第36条(確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)
第36条の2(確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)
第36条の3(確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)

第3款 還付(第36条の4)[編集]

第36条の4(欠損金繰戻しの還付請求書の記載事項)

第1節 各連結事業年度の連結所得の金額の計算[編集]

第1款 個別益金額又は個別損金額(第36条の5~第28条 令第139条の4第十三項 )[編集]

第36条の5(連結法人である基準期間がない特殊支配同族会社の当年度基準所得金額)
第37条(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)

第2款 寄附金(第37条の2)[編集]

第37条の2(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)

第3款 繰越欠損金(第37条の3~第37条の3の2)[編集]

第37条の3(みなし連結欠損金額の計算の特例に係る時価純資産価額に関する保存書類)
第37条の3の2

第2節 税額の計算(第37条の4~第37条の7)[編集]

第37条の4(個別控除対象外国法人税の額とされないものの計算に係る総収入金額等)
第37条の5(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)
第37条の6(外国税額控除を受けるための書類)
第37条の7(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)

第3節 申告、納付及び還付[編集]

第1款 連結中間申告(第37条の8~第37条の10)[編集]

第37条の8(連結中間申告書の記載事項)
第37条の9(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)
第37条の10(仮決算をした場合の連結中間申告書の添付書類)

第2款 連結確定申告(第37条の11~第37条の15)[編集]

第37条の11(連結確定申告書の記載事項)
第37条の12(連結確定申告書の添付書類)
第37条の13(連結確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)
第37条の14(連結確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)
第37条の15(連結確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)

第3款 個別帰属額等の届出(第37条の16~第37条の17)[編集]

第37条の16(個別帰属額等の届出の記載事項)
第37条の17(個別帰属額等の届出の添付書類)

第4款 還付(第38条)[編集]

第38条(連結欠損金繰戻しの還付請求書の記載事項)

第2章 退職年金等積立金に対する法人税(第39条~第41条)[編集]

第39条(退職年金等積立金額の計算)
第40条(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)
第41条(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)

第3章 清算所得に対する法人税及び継続等の場合の課税の特例[編集]

第1節 解散の場合の清算所得に対する法人税(第42条~第50条)[編集]

第42条
第43条(清算事業年度予納申告書の記載事項)
第44条(清算事業年度予納申告書の添付書類)
第45条(残余財産分配等予納申告書の記載事項)
第46条(残余財産分配等予納申告書の添付書類)
第47条(清算確定申告書の記載事項)
第48条(清算確定申告書の添付書類)
第49条
第50条

第2節 継続等の場合の課税の特例(第51条)[編集]

第51条(継続等の場合の所得税額等の還付請求書の記載事項)

第4章 青色申告(第52条~第60条の2)[編集]

第52条(青色申告承認申請書の記載事項)
第53条(青色申告法人の決算)
第54条(取引に関する帳簿及び記載事項)
第55条(仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)
第56条(たな卸表の作成)
第57条(貸借対照表及び損益計算書)
第58条(帳簿書類の記載事項等の省略)
第59条(帳簿書類の整理保存)
第60条(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)
第60条の2

第3編 外国法人の法人税[編集]

第1章 各事業年度の所得に対する法人税(第60条の3~第61条)[編集]

第60条の3(不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲)
第60条の4(国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合等に提出する書類の記載事項)
第61条(各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付及び還付)

第2章 退職年金等積立金に対する法人税(第61条の2)[編集]

第61条の2(退職年金等積立金に係る中間申告書及び確定申告書の記載事項)

第3章 青色申告(第62条~第68条)[編集]

第62条(青色申告)
第63条(設立届出書の添付書類)
第64条(外国普通法人となつた旨の届出に係る添付書類)
第65条(収益事業の開始等届出書の添付書類)
第66条(取引に関する帳簿及びその記載事項等)
第67条(帳簿書類の整理保存等)
第68条(申告書の書式の特例)
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