コンメンタール測量法施行令
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測量法施行令(最終改正:平成二〇年一月一八日政令第八号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第3条)
[編集]第2章 基本測量及び公共測量(第4条~第9条)
[編集]第3章 測量士及び測量士補の登録(第10条~第16条)
[編集]- 第10条(登録申請書の記載事項)
- 第11条(測量士名簿及び測量士補名簿の記載事項)
- 第12条(登録)
- 第13条(測量士名簿又は測量士補名簿の記載事項の変更の届出)
- 第14条(測量に関する科目)
- 第15条
- 第16条(死亡等の届出)
第4章 試験(第17条~第25条)
[編集]- 第17条(測量士試験)
- 第18条(測量士補試験)
- 第19条(試験科目の範囲)
- 第20条(試験の方法)
- 第21条(試験の施行)
- 第22条(受験願書の提出)
- 第23条(試験手数料)
- 第24条(合格証書等)
- 第25条(不正手段による受験者に対する措置)